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パワーハラスメント

Aさんは,ある会社で役職者として働いていましたが,上司が代わって以降,その上司からパワーハラスメント受けるようになり,また,人員不足のために長時間労働が続くようになりました。そして,それらのことが原因で体調を崩してしまい,やむなくその会社を退職することになりました。

Aさんは,その会社で長年にわたって円満に働いてきたのに,パワーハラスメントや長時間労働のために退職しなければならなかったことに納得できず,当事務所に依頼されて,会社や上司に対し慰謝料等を請求する訴訟を提起しました。なお,その会社では,役職者には残業代が支払われないことになっているとのことで,Aさんも当初,残業代は請求できないと考えておられましたが,長時間労働が続いていたにもかかわらず,Aさんに残業代が支給されていませんでしたので,訴訟では未払いの残業代も請求することにしました。

訴訟において会社側からは,パワーハラスメントはなかったとか,Aさんは労働基準法41条2号の管理監督者に該当するので残業代の支払義務はないといった主張がされました。これに対し,Aさんはパワーハラスメントを受けている状況を録音していましたので,当方からは,それらを証拠として提出し,また,Aさんの職務内容などから管理監督者には該当しないなどと反論を行いました。そして,比較的早い段階で,会社がAさんに解決金を支払うという内容で和解を成立させることができました。

この件では,Aさんがパワーハラスメントを受けている状況や労働時間に関する証拠を確保していましたので,訴訟を有利に進めることができました。訴訟では証拠の有無が結果に大きく影響しますが,どのような資料を事前に確保するべきか分からないという場合もあると思いますので,同じような悩みを抱えておられる方は,弁護士へご相談下さい。

弁護士 上地 和久

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