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離婚原因の解説

1 はじめに
今回は、離婚が認められる原因について解説します。もちろん、お互いに離婚に合意ができれば離婚できます。しかし、一方は離婚したいと思っていたとしても他方が離婚に応じない場合、 離婚原因が認められない限り離婚はできません。今回は相手が離婚に応じなくても離婚が認められる条件(離婚原因)について解説します。

2 離婚できる原因は5つ
結婚した以上、気持ちが変わったからといって簡単に離婚は認められません。法律で離婚が認められる原因は次の5つです。これを離婚原因と言い、民法770条に規定されています。

①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

では具体的に中身を見ていきましょう。

3 離婚原因の内容
①不貞行為
これは分かりやすいですね。配偶者以外と性的関係を結んだ場合、いわゆる浮気をした場合です。この離婚原因で意向を求めるケースは多くあります。

②悪意の遺棄
悪意の遺棄は正当な理由なく同居しない、生活費を渡さないなどです。
この要件で離婚が認められたものとして、妻が疾病により半身不随の状態であったにもかかわらず、夫が妻を置き去りにして長期間生活費も渡さなかった事例(浦和地裁昭和59年12月3日判決)があります。

③3年以上の生死不明
3年以上の生死不明は、言葉の通り3年以上生存も死亡も確認できない状態が続いている場合をいいます。

④強度の精神病
強度の精神病の場合も離婚ができると規定されています。しかし、実際には単に強度の精神病があるというだけでは離婚は認められません。判例上、強度の精神病に加え、離婚後の療養・生活について具体的方途の見込みがあることが必要とされています。そのため離婚後に相手の療養・生活の具体的見込みがたっていない場合はこの要件での離婚は簡単ではありません。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
離婚原因の中で一番主張されるのものが「婚姻を継続し難い重大な事由」があるということです。この要件は表現が抽象的ですし、婚姻中の一切の事情を考慮しますので離婚が認められるかどうかはケースバイケースといえますが、よく主張される理由をご紹介しておきます。
ア 長期間の別居
婚姻期間中に離婚が認められる原因がなくても別居期間が長期間に及べば、それが離婚原因になり「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されやすくなります。一概に何年以上別居していれば離婚できるのか規定はありません。一般的には3年~5年が目安と考えられます。

イ  DV(家庭内暴力)
DVが認められる場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されることが多いです。ただ、DVは証拠があるかどうかが重要ですので診断書や痣の写真があるかどうかなどがポイントになります。

ウ 勤労意欲の欠如
勤労意欲が欠如していることや怠惰な性格であることも事情によって「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。夫が見通しもなく次々に転職し借金を重ね、最終的に妻に借金返済の援助を求めた事案では離婚が認められています(昭和59年5月30日東京高裁判決)。

エ 宗教活動
一方が過度に宗教活動に専念したことで夫婦関係が悪化したようなケースも「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されることがあります。

オ 性格の不一致
性格の不一致が離婚原因として主張されることが多いですが、生活の不一致は離婚原因になりません。性格の不一致しか離婚原因がない場合はそれだけでは離婚は認められませんので相手と話し合い協議離婚の道を探るか、長期間の別居が認められることが必要になります。

4 有責配偶者からの離婚請求
夫が不貞したことで夫婦関係が破綻した様なケースで夫から離婚を求める場合を有責配偶者からの離婚請求といいます。自分で不貞をしていながら離婚を求めることは信義則反するとして簡単には離婚が認められません。
最高裁は有責配偶者からの離婚請求が認められるためには

①相当の長期間の別居があること
②未成熟の子いないこと
③相手方配偶者が苛酷な状況にならないこと

の3要素が求められることになります。
このうち、①相当長期化の別居は概ね10年以上、②未成熟の子は概ね中学生以下が目安とされているようです。有責配偶者の場合の離婚請求は様々な事情が総合考慮されて判断されます。

離婚をしたい理由はケースバイケースだと思います。その中でどの事実を主張し、どの要件で離婚を求めていくかは専門家でないと判断が難しい場合があります。お気軽に弁護士にご相談ください。

弁護士 田 篭 亮 博

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