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外国人労働者について

1 外国人の就労の可否は、当該外国人の在留資格によって決まります。在留資格は、パスポートや在留カードによって明らかになります。就労可能な内容を証明する「就労資格証明書」が請求により発行されます。外国人は、その在留資格によって認められる活動に限り行えるのが原則です。

2 外国人労働者についても、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償法、最低賃金法などの各種労働法制が、日本人と変わることなく適用されます。労働基準法3条は、「使用者は労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない。」と定めており、国籍による差別は禁じられています。したがって、雇用形態の如何を問わず、また技能実習生についても(講習期間を除き)、同様の取り扱いをしなければ違法となります。社会保険にも加入しなければならないことも同様です。

外国人を雇用する際、事業主は、公共職業安定所に対し、外国人の雇用状況を届け出なければなりません。

弁護士 迫田 学

 

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