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交通事故の治療打ち切りへの対応策

1 交通事故に関する治療費の支払い

交通事故被害に遭った場合、こちらの過失がそれ程大きくなければ、事故の相手方が加入する任意保険会社(以下単に「任意保険会社」といいます。)が治療費を支払ってくれます。

2 任意保険会社による治療費の支払い打ち切り

怪我の状況にもよりますが、早ければ事故から1~2か月後には、任意保険会社の担当者が「●月●日までで治療費の支払いを終了します。」などと連絡してくることがあります。被害者の中には、「なぜ、一方的に治療を打ち切られなければならないのか。」ということで、不満を持たれる方もいらっしゃいます。

ここで確認しなければならないのは、任意保険会社が治療費の立て替え払いを行うことは法的義務ではなく、保険会社としてのサービスに過ぎないということです。一方で、任意保険会社が治療費の支払いを打ち切ったとしても、被害者が治療を継続するか否かは自由であるということです。つまり、治療費の立て替え払いをいつまで続けるかは任意保険会社の裁量ですが、任意保険会社に治療の終了時期を決める権限もないということです。

3 打ち切りに対する対応策

治療費支払いの打ち切りへの対応は以下のように整理できます。

◯治療終了に納得できる → 任意保険会社と示談交渉に入る(①)

◯治療終了に納得できない

→ 任意保険会社と治療費支払い延長について協議する(②)

→ 治療費を手出しして治療を継続する(③)

①の場合、あとは示談交渉を頑張ることになります。

②の場合、一般的に1か月程度の延長しか望めません。

③の場合、手出しで継続した治療期間中の損害(治療費、通院交通費、休業損害など)について、事故の相手方が加入する自賠責保険会社へ請求(被害者請求)していくことになります。

しっかりと治療したいのであれば、③を選択することになります。ここで注意しなければならないのは、事故によって負った怪我の治療として必要ないものについては、自賠責保険会社も治療費を支払わないということです。

しかし、主治医としっかりと相談して、治療が必要との判断に至れば、必要な限度で治療を継続するべきと考えます。任意保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後の治療についても、余程の事情がなければ、自賠責保険会社が治療費を支払ってくれていると考えます。

4 弁護士への相談のすすめ

上記③を選択した場合、自賠責保険に対する被害者請求が必要となりますが、必要となる資料の準備が大変です。また、自賠責保険が治療費を支払ってくれるかどうかの見通しをたてることも、経験がなければ容易ではありません。

そこで、任意保険会社から治療費支払いの打ち切りを告げられたものの、治療終了に納得できない方は、交通事故事件に詳しい弁護士へ相談されることをお勧めします。

弁護士 上野 直生

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