遺産分割・配偶者居住権(令和2年法改正)
1 はじめに
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人(被相続人)が相続開始時に所有していた、もしくは被相続人と配偶者の共有の建物に居住していた場合(第三者との共有は除く)、一定の要件を充たせば、終身または一定期間、その建物に無償で居住(使用および収益)することができる権利です。
残された配偶者の居住権を保護するため、2020(令和2)年4月1日以降に被相続人が亡くなった場合について、新たに認められた権利です。
2 配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が認められるためには、次の3つの要件をいずれも満たす必要があります。
- 残された配偶者が、被相続人の法律上の配偶者であること
- 被相続人が亡くなった時点において、被相続人名義の当該建物に居住していたこと
- 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかによって、配偶者居住権を取得したこと
3 配偶者居住権と登記
配偶者居住権を第三者に対抗するには、登記が必要です。
4 配偶者短期居住権
上記2の(1)、(2)の要件を満たす場合に、分割協議がまとまるまで、または、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間、無償で建物に住み続けることができる権利が認められ、これを配偶者短期居住権と言います。
5 具体的イメージ
遺産は、建物(価値2000万円)と現金3000万円
相続人は妻と子ども一人。妻が亡夫名義の建物に居住の場合
法定相続分は各2分の1なので、各2500万円の価値を取得できる。
しかし、妻が建物に住み続けることを希望し、建物の所有権を取得すると(2000万円)、現金は500万円しか取得できないことになる。
そこで、建物の価値を、所有権(1000万円)と居住権(1000万円)に分け、妻が居住権を、子どもが所有権を取得することにすると、妻はその建物に住み続けられるうえ、現金も各1500万円ずつ取得することができ、これまでどおり建物に住みながら、生活費も確保できる、というものである。
以上
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