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相続債務の取扱い/葬儀費用の取扱い

1 相続債務の取扱い

相続債務とは,一般に,亡くなった方の生前の債務を言います。典型的には,亡くなる前の医療費,施設費,住宅ローン,銀行からの借入金などです。

相続債務は,相続により当然に各相続人に法定相続分で承継されます。したがって,遺産分割の対象とはなりません。

遺産分割(相続人の協議)により,相続人の一人が債務全額を引き受けるといった取り決めをすることは可能ですが,債権者(貸主)の承認がなければ効力がないことに注意が必要です。

なお,相続人全員の同意のもと,遺産から相続債務を支払う等の処理をすることは差し支えありません。

 

2 葬儀費用の取扱い

葬儀費用は,亡くなった後に生じた債務であり,上記の相続債務には含まれません。

葬儀費用を相続人間でどのように負担するかについては,喪主が負担すべきとする説,相続人が共同で負担すべきとする説,遺産から支出すべきとする説などいくつかの考え方がありますが,裁判所の審判例等では喪主が負担すべきとするものが多いようです。

ただし,実務上は,相続人全員の同意のもと,各相続人が相続分に応じて負担する場合も多いと考えられます。また,亡くなった方の遺言書で遺産から葬儀費用を支出することが指示されている場合には,これに従います。

以 上

弁護士 今里 晋也

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