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離婚後の戸籍や姓

1 離婚後の姓の問題

離婚事件において、離婚後の姓をどうするかというのが問題になることがあります。たとえば、離婚後は、「相手にこの名前を使ってほしくない!」とか、反対に、「子どもには、今の(結婚時の)名前のままでいてほしい」など、様々な希望が出てくる場合があります。

基本は、結婚時に姓を変えた人が、離婚の際に、結婚前の姓に戻ります。結婚時の姓を名乗りたい場合はその旨の届出をすることになります。

そのため、結婚時に姓を変えた人が、どのように選択するかの問題になるので、離婚の際に、必ず当事者間で決めなければならないことではありません。ただ、姓に関して何らかの希望があって、後に問題になりそうな場合は、離婚の際にその希望を伝えておいた方がよいでしょう。

以下、離婚後の姓や戸籍について説明します。

 

2 離婚後の姓

民法750条では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とされています。(法律上、「氏」とありますが、この記事では「姓」を使います。)

そして、同法767条1項は、「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」とされ、結婚で姓が変わった人は、旧姓に戻るものとされています。当然、婚姻の際に名前が変わらなかった人は、そのままということになります。

そして、同法2項は、「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」とされています。これを「婚氏続称制度」といいます。

つまり、結婚時に名前を変えた人は、離婚後、旧姓に戻りますが、手続きをすれば、結婚時の姓を名乗り続けることができるということになります。

 

3 旧姓に戻る場合

旧姓に戻る場合は、原則として、結婚前の籍に戻ることになります。多くの場合、親の戸籍に戻ることになります。

ただし、婚姻前の戸籍が亡くなっている場合(例えば親が亡くなっていた場合など)や、新戸籍の編製を求めた場合は、新たな戸籍を作ることになります。

のちに述べるように、旧姓に戻る人が、子どもを自分と同じ戸籍に入れたい場合は、旧姓で新しい戸籍を作成する必要があります。3世代で戸籍を作成することはできないからです。

 

4 結婚時の姓を名乗る場合

この場合は、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」という書面を役所に提出する必要があります。必然的に新しい戸籍を作成することになります。

婚氏続称届は、離婚届と一緒に提出することもできます。離婚時に結婚前の姓で今後も生活していこうと考えている方は、一緒に提出することをお勧めします。離婚届と同時に婚氏続称届を提出して受理されれば、そのまま結婚中の姓で新しい戸籍をつくることができます。戸籍上も、住民票にも旧姓は記載されません。

一方、婚氏続称届を提出せずに離婚届を提出すると、いったん旧姓に戻ることになります。その後に婚氏続称届をした場合、本人確認の書類等煩雑な手続きが必要になってくる場合があります。

では、離婚後3ヶ月以上経つと、結婚時の姓を名乗ることができないのでしょうか。仮に離婚後3ヶ月経過してそのように思った場合は、「氏の変更許可の申立て」(戸籍法107条1項)を家庭裁判所に対して行うことでそれは可能です。ただ、この「氏の変更」が認められるためには、「やむを得ない事由」がなければならないとされています。「やむを得ない事由」とは、「単に気に入らない」というだけでは認められず、現在の氏により社会生活上で不利益・不便が生じているなどの事情が必要です。

離婚時に婚氏続称届を出せば諸手続きが一番スムーズです。離婚後3ヶ月以内であれば、いったん元の戸籍に戻ってから、新戸籍を作成することになりますが、役所への届出だけで済みます。3ヶ月以上経ってからしようと思うと、裁判所へ申立て許可を得ることが必要になります。時間が経つほど手続きとしては煩雑になってきますので、注意が必要です。

 

5 子どもの姓について

夫婦が離婚しても、その子どもの戸籍は何らか手続きをしなければそのままで、姓もそのままです。

例えば、母が結婚する際に、父の戸籍に入り父の姓になったとします。子どもが生まれると夫婦の戸籍に入ります。夫婦が離婚すると、母が戸籍から抜け、旧姓に戻ることになりますが(婚氏続称の手続きをすることも当然可能です)、子どもの戸籍はそのままです。離婚時に母が親権者になっていたとしても、当然に母と一緒に戸籍から出るということにはなりません。

上記パターンで、母が子の親権者となった場合、子どもとしては(母としては)、どのような選択肢があるでしょう。

(1)母親の戸籍に入り、母親と同じ名前を名乗る

母親が旧姓で新戸籍を作る、結婚時の姓で戸籍を作っている場合、子どももその戸籍に入ることができます。

ただし、そのためには家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てる必要があります。通常、子の戸籍を親権者である母親側に変更するケースでは、問題なく許可がおります。裁判所から審判書が交付されますので、審判書を添えて、子の入籍届を役所に提出することになります。

なお、母親が婚氏続称の手続きをしている場合は、子にとっては、氏の変更はないので、子の氏変更の許可はいらないようにも思えます。しかし、同じ名前であっても、母親が婚氏続称の手続きをしている場合は父とは別戸籍になっているので、子が母の戸籍に入る場合は、「子の氏の変更許可」が必要となります。

(2)母親の戸籍に入り姓を変更するが、学校等では婚姻前の姓を名乗る

母親は旧姓の新戸籍を作成し、子どももその戸籍に入れると、子どもも名前が変わることになります。

ただ、学校で急に名前が変わることが気になるならば、学校に相談して、学校では通称として結婚時の姓を使い続けることもできるでしょう。学校は相談すれば柔軟に応じてくれるようです。

(3)父親の戸籍のままにしておく

例えば、母親は旧姓に戻るが、子どもは婚姻時の姓のままにしておきたいなどという事情があれば、子どもは父親の戸籍に入ったままにしておくことも可能です。この場合、子どもは結婚時の姓のままですから、何等手続きは必要ありません。

母親が親権者であっても、子どもを必ず母親の戸籍に入れなければならないというわけでもありません。

たとえば、子どもの成人も近く、これまで名乗ってきた名前を変更したくないという意思があれば、そのままにしておくことも一つの方法です。成人し、子どもが結婚すれば、父親の戸籍から出ることになります。それまでに父親が再婚しないか、子どもが結婚した場合に姓が変わる可能性があるかなども考慮して決めるとよいでしょう。

 

離婚の際には、決めることが多いため、姓をどうするかまで考えが回らないと思われるかもしれません。ただ、子どもさんの姓のことを考えたときに悩まれる方も多いのが現状です。上記の内容を参考にしてみてください。

                              以上

 

弁護士 諸隈 美波

 

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