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賞与

1 賞与とは

賞与は、使用者が労働者に対して支払う賃金の一種であり、一時金、夏季・年末手当等の名称で支給されます。

労働基準法第24条第2項は、賃金は1か月1回以上支払われなければならないとの原則を定めていますが、賞与は、その例外の「臨時の賃金等」として、定期または臨時に、原則として従業員の勤務成績に応じて支給され、その額があらかじめ定められていないものをいいます。

賞与の支給は、使用者の任意であり、支払が義務付けられるものではありませんが、賞与を支給する制度を設けた場合、就業規則等にこれを明記しなければなりません(労基法89条4号)。

2 賞与の法的性格

賞与は、基礎額に支給率を乗じて支給額を算定しますが、具体的な賞与額の決定に際し、出勤率や成績評価等が考慮されることがよくあります。そのため、賞与は、賃金後払い的性格のほかに、功労報償的性格、収益分配的性格など多様な性格を帯びています。したがって、賞与の減額等の判断において、業務妨害行為等の背信的行為があったことを賞与査定で考慮し、不支給とすることも認められます(大阪地判平11.10,29)

3 賞与支給要件に関する法的問題

(1)支給日在籍

賞与の支給要件として、支給日に在籍していることを要すると定める場合がありますが、これは不合理とはいえず有効とされています。

(2)出勤率

労働者の権利としての不就労日(有給休暇等)を欠勤扱いにして出勤率を計算し労働者に不利益に取り扱うことが認められるでしょうか。

権利としての不就労制度の趣旨に鑑み、欠勤扱いにすることによる権利行使の抑止効果が大きい場合には、無効とされる場合が多いといえます。

4 弁護士にご相談を

賞与について疑問を感じたら弁護士にご相談ください。

以上

弁護士 迫田 学

 

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