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相続・寄与分とは

1 寄与分とは

寄与分とは,相続人の中に,亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加に特別の貢献をした者がいる場合に,その貢献を評価して,他の相続人よりも多く財産を取得できるようにするという制度をいいます。

寄与分が認められるための一般的要件として,①相続人自らの寄与があること,②当該寄与行為が「特別の寄与」であること,③亡くなった方の遺産が維持又は増加したこと,④寄与行為と遺産の維持又は増加との間に因果関係があること,等があります。

特に重要なのは②と③です。②は,亡くなった方との身分関係に基づいて通常期待される程度(夫婦間の協力扶助義務,親族間の扶養義務等)を超える貢献であることが求められることを意味します。また,単に貢献をしただけではだめで,③当該貢献によって財産が維持又は増加したという財産上の効果が必要となります。

寄与分は,まずは遺産分割協議や調停で主張を行うことになりますが,話し合いでまとまらない場合,遺産分割審判の係属後に「寄与分を定める審判の申立て」が必要です。

 

2 寄与分の類型

寄与分には,寄与行為の態様ごとに,以下のような類型があります。

⑴ 家業従事型

亡くなった方の事業に従事し,労務を提供してきたような場合です。

⑵ 金銭等出資型

亡くなった方の事業に関して財産上の給付をしたり,亡くなった方に財産上の利益を給付してきたような場合です。

⑶ 療養看護型

亡くなった方の療養看護に従事してきたような場合です。亡くなった方が自らの費用で看護人を雇わなければならなかったところ,その看護人の費用の支出を免れたという類型であり,実務上最も問題となりやすい類型といえます。療養看護を必要とする状態にあったことが必要であり,病状が軽い場合や,病状が重くても完全看護の病院に入院していたような場合は認められません。

⑷ 扶養型

特定の相続人が亡くなった方を扶養していた場合です。⑶と同じく,亡くなった方が出費を免れたため財産が維持されたと言える場合に,寄与分が認められる余地があります。

⑸ 財産管理型

亡くなった方の財産(不動産など)を管理することによって財産の維持形成に寄与した場合です。管理が無報酬又はこれに近い状態でなされていることが必要です。

以 上

弁護士 今里 晋也

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