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遺産分割の方法

 遺産を具体的に分割する方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割があります。

協議分割や調停による分割は、基本的には当事者間の合意によるものですので、上記のいかなる方法による分割もなし得ます。しかし、家庭裁判所の審判による場合は、まず現物分割を検討し、それが相当でない場合には代償分割を検討し、代償分割もできない場合には換価分割を検討し、共有のままにする分割は最後の手段となります。

1 現物分割

現物分割は、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割するもので、分割の原則的方法です。

例えば、被相続人Aさんの相続人が妻、長男、長女である場合に、Aさんの相続財産のうち、不動産は妻が相続し、株式は長男が相続し、預貯金は長女が相続するなどです。

実際の分割に際しては、具体的相続分と完全に一致する分割はほとんど不可能ですので、金銭による調整等後述の代償分割の要素を含むことになります。

 

2 代償分割

代償分割は、一部の共同相続人に相続分を超える遺産を現物で取得させ、代わりにその相続人に、相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法です。

代償分割は、家庭裁判所が審判をする場合、「特別の事情があると認めるとき」にすることができるとされています(家事事件手続法195条)。特別の事情がある場合とは、現物分割が不可能な場合、現物分割をすると分割後の財産の経済的価値を著しく損なうために不適当である場合、特定の遺産に対する特定の相続人の占有、利用状態を特に保護する必要がある場合などです。

また、代償分割は、債務を負担することになる相続人にその資力があることが要件とされ、支払能力について審理されていない審判は差し戻されます。

 

3 換価分割

換価分割は、遺産を処分してその対価を相続人で分配する分割方法です。

現物分割や代償分割によることが困難または相当でない場合にとられる分割方法です。例えば、2筆の土地上にまたがって建物があり、現物で分割するとすれば現物の価値を損なう場合や、代償分割を行おうにも相続人に債務負担能力がない場合などです(ただし、協議分割や調停による分割の場合には、そのような事由がなくとも相続人全員の合意により行うことができます。)。

審判における換価は、終局審判により行われる場合と、中間処分としての換価を命ずる裁判により行われる場合があります。

終局審判による換価は、審判の中で遺産の競売を命じ、民事執行の手続に従って競売手続が進められます。

中間処分としての場合は、家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときに、相続人に対し、遺産を競売して換価することを命ずることができ、さらに、遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認めるときは、相続人の意見を聴き、相続人に対し、遺産を任意に売却して換価することを命ずることができます(家事事件手続法194条)。

 

4 共有分割

遺産の一部、全部を具体的相続分による物権法上の共有取得とする方法です。共有関係を解消する手続は、共有物分割訴訟(民法258条)によることになります。

共有分割は、現物分割、代償分割、換価分割が困難な状況にある場合、当事者が共有による分割を希望しており、それが不当であるとは認められない場合などに限定されるべきとされています。

 

相続に関して、お困りのことがありましたら、ぜひ弁護士などの専門家にご相談下さい。

弁護士 上地 和久

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