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ネット注文での「お試し購入」にご注意!!

ネット注文でのトラブル

ネットでの買い物も当たり前の時代になってきましたね。今回はネット注文トラブルの記事です。ネット広告を見て健康食品や美容品を「特別価格」と思って購入したら「定期購入」が条件になっており数万円を請求されたという相談が増えています。今回はそのような定期購入トラブルの事例と対策をご紹介します。

 

Aさんの相談内容

私はネット広告をみて美容クリームを購入しました。サイトには「初回特別価格2900円」「80%OFF」「解約はいつでも可能」と書いてあったので2900円ならとお試しで購入しました。初回分は利用しましたが自分には合わなかったため解約しよう連絡しましたが特別割引の注文は「4回分の定期購入が条件」「4回分の代金として約4万円を払わないと解約できない」と言われました。どうしたらよいでしょうか?

 

勘違いさせる記載

購入したサイトを見ると「お試し〇〇円」「初回限定〇%OFF」「いつでも解約可能」と記載があり簡単に解約できるような記載になっていることが多いです。ところが、よくよく見ると小さな文字で記載があったり、利用規約に定期購読が条件と記載されています。このような記載方法は明らかに購入者が誤信することを狙っていると思われます。

しかし、一応の記載があるため、ちゃんと確認しなかった自分が悪いと考えて業者の請求書の通りに支払ってしまう方もいると思います。業者もクレームが来ることは承知の上なので安易にキャンセルに応じません。消費者相談センターが公表しているデータを見てもこのような「定期購入」の相談が急増しているようです。

 

特定商取引法の改正

このような定期購入トラブルを背景に、令和4年6月に特定商取引法という法律が改正され、業者は最終確認画面で明確に条件を表示しなければならなくなりました。表示が適切でなく、誤認させる表示だった場合には契約を取り消すことができます。注意点としては最終確認画面に明確に条件が表示されていなかったことが必要ですのでスクリーンショットを取るなどして証拠を残しておきましょう。

今回のご相談では最終確認画面の証拠を基に、明確に定期購入との記載がない場合は契約の取り消しを主張していくことになります。

最後に、自衛策ですが、事前に業者が信用できるのかインターネットで検索しておくとトラブルの有無が判明したりします。

弁護士 田篭 亮博

以上

 

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