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親権者はどうやって決まる?

1 はじめに

離婚をするには親権者を決める必要があります。今回は親権者について話をしていきます。

2 離婚するには親権者を決めないといけない

離婚する場合,未成年の子どもについて父母のいずれか一方を親権者と定めなければいけません(民法819条1項)。 親権者については離婚と同時に決める必要があります。

3 親権者に争いがある場合

しかし、どちらを親権者とするかで争いとなるケースもあります。この場合,親権者はどのような基準で判断されるのでしょうか。
最も大きな原則は,親権者は,「子の利益及び子の福祉」を基準として決める,というものです。つまり,父母のどちらを親権者としたほうが,子どもが健全に成長できるか,子どもにとってふさわしいか,ということです。そして,現在の家庭裁判所の実務では,その判断のため,一般的に,次のような要素が考慮されています。

(1)親側の事情
監護体制が整っているか(経済状況、住居環境、家庭環境など)
お子さんに対する監護する意思
親側の心身の健全性 など
(2)子側の事情
子の年齢、心身の状況
環境の継続性
兄弟がいるか
子の意思 など

具体的には、これまでの監護養育状況を観察して,どちらが主たる監護者であったか(どちらが子どもとの心理的,身体的な結びつきが強いか)、今後子どもが成長していく上でどちらの家庭環境で生活することが子どもにとってよいのかを見ていきます。
その中で比較的重視されるのが、現在の環境の継続性です。今の監護・養育が安定しているかが見られます。子どもが生活環境に適応し健康に育っているのであれば現在の環境を継続させた方がよいとの価値判断です(ただし,現在の監護が違法に開始された場合は、必ずしも重視できません)。
その他、子どもが小さい場合は母親が親権者に指定されるケースが多いといえます。また、兄弟がいる場合は、兄弟は可能な限り同じ親によって養育されるべきとも考えられています。これは、兄弟が共に成長することによって子どもの人格形成上、貴重な経験・価値を得られると考えられるためです。
また、子どもの意思も考慮されます。子が15歳以上の場合は法的に子どもの意見を聞くことになっていますが、15歳以下でも意見が言える年齢の子どもであれば意見を聞くことが多いといえます。
これらの事情を全体的にみて「子の利益及び子の福祉」の観点からどちらが良いのかを決めていくことになります。

4 家庭裁判所調査官の調査

親権について本格的な争いとなった場合,家庭裁判所調査官による調査も入り,これまでの監護状況や今後の監護方針等について,かなり詳細な聞き取りがなされることになります。その上で、調査官が意見を述べて最終的に裁判官が判断することになります。

5 監護権者とは?

親権者のほかに「監護権者」という言葉もあります。監護権者はまだ、離婚が成立していない段階(例えば、離婚調停中)で、実際に子どもをどちらのもとで生活するのかについて争いがある場合に「監護権者」を決めることがあります。これは離婚で親権が決まるまでの間の一時的な取り決めになります。

6 子どもを取り戻したい

子どもを違法に連れ去られたなどの場合には相手方に「子の引渡し」を求めることができます。この場合は、監護権者を決めて欲しいという申立て(「子の監護権者の指定」の申立て)と同時に、子どもを引き渡して欲しいという申立て(「子の引渡し」の申立て)を行うことになります。子の引渡しは裁判所の手続きを利用することになります。

7 最後に

親権者が争いになっているケースでは裁判所を利用するケースが多いと言えます。親権については早めに弁護士にご相談されることをお奨めしています。

以上

弁護士 田 篭 亮 博

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