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後見人ってなに?

Q 後見人ってなに?

A 認知症や障害などによって、ものごとを判断する能力が十分でない方(「本人」)について、「成年後見人」が本人を法律的にサポートする制度です。

「法定後見」と「任意後見」の2種類があり、法定後見には後見、保佐、補助の3つの種類があります。

 

Q どんなときに後見人が必要なの?

A もし、あなた自身やあなたの親、きょうだいの方が認知症となり、資産の売買をするときに正常な判断ができなくなったり、悪徳商法などで騙されたり、ということが起きるかもしれません。

そうした方の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産を適正に管理し、必要な代理行為をするのが後見人の主な職務です。

 

Q 後見人をつけるにはどうすればいいの?

A 本人やその親族などが家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立ての際に必要な書類は裁判所や弁護士に問い合わせることもできますし、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。

申立てを弁護士に依頼することも可能です。悩んだときはぜひご相談いただければと思います。

 

Q どんな人が後見人になるの?

A 申立ての際に、後見人の候補者として、本人の親族等を挙げれば、その方が後見人になることも可能です。

ただし、後見人を選任するのは裁判所です。候補者がいる場合でも、本人の財産の状況や本人が必要とする支援の内容などによっては、候補者以外の方(弁護士、などの専門家や法律又は福祉に関する法人など)が成年後見人等に選任されることがあります。

 

Q 後見人には報酬を支払わなければならないの?

A 後見人は、裁判所に申立てることにより、裁判所の審判で、被後見人(本人)の財産から報酬を受け取ることができます。裁判所は、後見人として働いた期間、被後見人の財産の額や内容、後見人の行った事務の内容などを考慮して、報酬を認めるのが妥当かどうか、報酬の額をいくらとすべきかを決定します。

したがって、後見人が勝手に被後見人の財産から報酬を差し引くことはできません。

 

昨年1年間の裁判所の統計によれば、成年後見等の申立件数は約4万件になるそうです。また、昨年12月末日時点における、成年後見制度の利用者数は約24万人で、増加傾向にあります。

北九州市では、今年から、成年後見等の申立費用や成年後見人等の報酬の助成制度も始まりました。

高齢化の中で身近な制度となった成年後見ですが、わからないことやご不安な点があれば、ぜひご相談ください。

弁護士 池上 遊

以上

 

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