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遺産分割 訴訟(裁判)が必要となる場合

 遺産分割の手続きには、遺産分割協議、調停、審判の3つがあります。詳しくは、「相続6 遺産分割の手続き-協議・調停・審判」のページをご覧ください。

このように遺産分割については通常の民事訴訟(裁判)手続きは用意されていません。

一方で、遺産分割の前提事実に争いがあるときには、その争いを訴訟によって確定し、その後、調停手続き、審判手続きを行うことが多く、また、裁判所によっては、調停等の申立てがあった場合、申立人に前提事実について民事訴訟で確定するよう促されるケースもあるようです。

遺産分割の前提となる事実に関する争いとその訴訟には以下のものがあります。

 

○遺言書の効力に争いがある場合・・・遺言無効の訴え

○遺産の範囲に争いがある場合・・・遺産確認の訴え、所有権確認訴訟、共有持分権確認訴訟

○相続人の地位や範囲について争いがある場合・・・相続人の地位不存在確認の訴え

 

遺産分割調停は、遺産分割のための手続きであり、前提問題を解決するための手続きではありません。但し、調停のなかで前提となる事実について話し合いを行うこともできるので、必ず前提事実について、裁判を起こしてから調停の申立てや審判の手続きをしなければならないというわけではありません。一方で、当事者の感情的対立が激しく、前提となる事実に関する問題について、調停での話し合いによる解決が難しい場合もあるでしょう。

訴訟をすべきか、調停をすべきか、それまでの経緯、当事者の主張とその根拠等を具体的に検討し、判断を行う必要があります。それら判断によって、解決に至るまでの時間も大きく変わってくるしょう。

遺産分割やその前提となる事実についてお悩みの方は、一度、弁護士にご相談ください。

以上

 

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