離婚に伴う財産分与について(前編)
離婚は一つの人生の節目です。人生のリスタートを切るためにも結婚中に得た財産からきちんと応分のものを得ておく必要があります。それが財産分与です。財産分与の基礎知識を、2回に分けてご紹介します。
1 財産分与とは
財産分与とは、離婚した当事者が共有する財産を分けて、各自が取得することをいいます。離婚をした一方が他方に対して財産の分与を求める権利を、財産分与請求権といいます(民法768条1項)。
2 財産分与の時期・方法
協議離婚時、または調停離婚時に、財産分与の内容を当事者で決めるのが一般的ですが、決めなかった場合でも、離婚後に財産分与の請求ができます。ただし、その請求は離婚成立時から2年以内に裁判所へ申立てをしなければなりませんので注意が必要です(民法768条2項ただし書)。
財産分与の内容が決まれば、合意書ないし公正証書に分与の対象財産や分与方法を記載します。調停離婚の場合は裁判所が作成する調停調書にそれらを記載してもらいます。
3 財産分与の対象となる財産
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を、離婚を機に清算・分配する手続です(清算的財産分与)。共同財産が分与の対象となります。
⑴ 特有財産は除かれる
夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中でも相手方に無関係で取得した財産を特有財産といい、共同財産から除かれます。夫が夫の親の死亡により得た相続財産も典型例です。
⑵ どのように判断するか
婚姻中に取得された財産は、共同財産であるとの事実上の推定が働きます。事実上の推定が働くため、共同財産から除くことを主張する側が、夫婦が協力して形成・維持してきた財産ではないこと、つまり共同財産性を否定する理由を説明する必要があります。財産の所有名義だけでなく、財産の内容、取得経緯、夫婦の生活実態等が重要な判断要素となります。
共同財産性を否定する事情が多く存在するほど、共同財産ではなくなり、分与の対象とならなくなる可能性が高くなります。例えば、夫が経営する法人の資産についても、法人の経営実態が夫個人の営業と同視できるような場合には、分与対象財産となりえます(裁判例)。
⑶ 財産はいつまでに取得される必要があるか
財産分与の範囲を決めるにあたっての基準時、つまり、いつまでに取得された財産でなければならないのかという問題があります。
実務では、特段時の事情がない限り、夫婦の協力関係が終了する時期、つまり別居時を基準時とすることが多い印象です。この実務の考え方に従うと、別居後に夫婦の一方が預金を使った場合でも、別居時の預金残高が基準となります。(以下、後編につづきます。)