離婚後の手続き
1 離婚の届け出
離婚の合意ができた場合、夫婦の本籍地ないし届出人の住所地の役所に離婚の届をします。
調停や裁判で離婚する場合は、成立後10日以内に届をします。
2 年金分割
年金分割の取り決めをした場合、2年以内に手続きをする必要があります。
3 復氏および子の氏の変更
離婚に伴い、結婚の際に婚姻前の氏を変更した人は旧姓に戻る(復氏)のが原則です。婚姻時の氏を引き続き使用したい人は、3か月以内に役所に婚氏続称の届をする必要があります。この期間経過後でも家庭裁判所で「氏の変更許可」の申立をすることにより変更できます。
戸籍は、婚姻前の戸籍に復籍するのが原則ですが、新戸籍の編製を申し出れば、自身を筆頭者とする新戸籍を作ることができます。
子の氏は、離婚によっても変更はありません。旧姓に戻った親が、子も同じ氏にしたいと希望する場合も、家庭裁判所で子の氏の変更許可の裁判をする必要があります。婚氏続称手続きをとって、婚姻中の「甲」の姓を称する場合、子の姓である「甲」とは読み方が同じだけで、子の氏とは別の氏です。子を自分の戸籍に入れるためには、同じく子の氏の変更許可の裁判が必要です。
4 その他
住民票、健康保険、年金、印鑑登録、預金やカード類の名義変更等の変更手続きも必要です。
子育て中の人は、児童手当、児童扶養手当、就学援助の申請など、公的援助を受ける手続きをすることができます。
以上
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