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第三者への不貞の慰謝料請求について

1 はじめに

 今回は、第三者への不貞の慰謝料請求をするケースについて解説します。不貞行為があった場合は配偶者だけではなく不貞相手に対しても損害賠償請求を行うことが多いです。ご相談も多く受けています。

 

2 不貞相手への慰謝料請求

 不貞相手への慰謝料請求で問題となるポイントは、①不貞行為の証明、②結婚していることを知っていたか、②慰謝料の金額、③婚姻関係破綻していたかどうかになります。

 

①不貞行為の証明

 まず、最初の問題として浮気しているんじゃないかと怪しいが証拠がつかめていないケースがあると思います。不貞に基づく慰謝料請求をする場合は証拠があるかどうかが重要です。

そこで、どのようなものが証拠として考えられるかですが、よく出てくるものとして次のものがあります。

 

・探偵による報告書

・LINEのトーク履歴

・SNSへの投稿

・GPSによる位置情報

 

 このような証拠をもとに立証していくことになるでしょう。

 

②結婚していることを知っていたか

 不貞行為の相手方に請求をする場合は、不貞相手が「結婚していること」を知っていなければなりません。落ち度なく独身と思って性交渉を持った場合は不貞相手には慰謝料は請求できません。

 相手が既婚と知っていたことの立証は、知り合った場所がどこか(職場など)や結婚指輪をしていたか、などから立証していくことになります。

もちろん、仮に不貞相手への請求が難しい場合でも配偶者は自分が結婚していることは知っているので配偶者への慰謝料請求は可能です。

 

③慰謝料の金額

 慰謝料の金額はケースバイケースと言わざるを得ませんが、100万円~300万円の間で認められることが多いと言えます。慰謝料の金額は、結婚期間や子どもの有無、不貞期間や回数等が考慮されることになります。

 

④婚姻関係破綻していたか

 最高裁は婚姻関係の破綻後の不貞行為の場合は「特段の事情が無い限り、不法行為責任は負わないものと解するのが相当」と判断しています(最高裁平成8年3月26日)。

 そのため、慰謝料を請求する場合には不貞時点で婚姻関係が破綻していないことも重要です。では、どのような場合に婚姻関係が破綻していたと評価されるかですが、別居があるか、別居してからどのくらい時間が経過しているかがポイントになります。同居している状況で婚姻関係破綻の主張は基本的に認められずらいと考えます。

 

 

3 終わりに

 不貞相手に対する慰謝料請求は個別性が強いため弁護士にご相談されることをお勧めします。また、慰謝料を裁判所にいくら認めてもらうかと同時に、どうやって回収するかも大事になってきますので、回収方法についても弁護士と相談しながら進める方が良いと思います。

以上

弁護士 田篭 亮博

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