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遺言を撤回したいときは

1 いったん遺言書を作成した後で、事情が変わったり、気が変わったりして、遺言を撤回したくなることがあります。この場合、どういう手続をとれば良いのでしょうか。

 

2 方法①:「遺言を撤回する」という遺言を作成する

まず、「遺言を撤回する」という遺言を作成する方法があります。

ただし、この遺言の撤回は、「遺言の方式に従って」行う必要があります(民法1022条)。つまり、遺言者が全文を自筆する「自筆証書遺言」や、公証役場で作成する「公正証書遺言」の形を採る必要があり、口頭での意思表示やメモ程度では撤回したことになりません。

なお、遺言の方式に従う限り、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回したり、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも可能です。

 

3 方法②:前の遺言と抵触する遺言を作成する

次に、前の遺言を抵触する遺言を作成するという方法があります。

例えば、ある不動産を相続人Aに相続させるという遺言を作成していた場合、同じ不動産を別の相続人Bに相続させるという遺言を作成すれば、前の遺言が後の遺言と抵触した部分については、遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。「遺言を撤回する」という言葉を入れなくても、遺言撤回の効果が生じるわけです。

ただし、前後の遺言の抵触がない部分については撤回の効果が生じないことに注意が必要です。遺言の書き方や内容によっては、遺言がどの範囲で撤回されたか疑義が生じる可能性があります。

 

4 方法③:遺言書を破棄する

自筆証書遺言については、遺言者が遺言書を物理的に破棄すれば、遺言を撤回したことになります。

これに対し、公正証書遺言については、原本は公証役場に保管されていて、遺言者の手元にあるのはコピー(謄本)に過ぎません。したがって、手元の遺言書を破棄しても、撤回したことにはなりません。

 

5 方法④:公正証書遺言の撤回手続

公正証書遺言については、公証役場に申し出て撤回の手続を採ることができます。実印、印鑑証明書、手数料11,000円(本執筆時点)が必要です。

弁護士 今里 晋也

 

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