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休職・復職について

1 はじめに

休職とは、ある従業員が傷病、留学、刑事事件、自己都合等の理由で働くことができない事情が生じた場合に、労働契約は存続しながら労働義務を免除(又は禁止)することをいいます。当然ながら、休職している期間、会社から給料は支給されません。

また休職は、法律上の概念ではなく、あくまで使用者と任意に取り決めることが必要ですが、多くの会社では就業規則に条件等が規定されています。

2 私傷病休職の場合

業務外の傷病により、休職が必要となる場合をいいます。生活保障の必要から、健康保険に加入している場合には給料の60パーセントが傷病手当金として支給されます。このほか、一定の条件を充たせば、何らかの支給金を保障している会社もあります。

他方、業務上の傷病で欠勤する場合には、「労災」となり、全く別の制度で対応することになるので注意が必要です。但し、業務外なのか、業務上なのかが容易に判断できないケースも多いです。

3 復職

休職には、一定の期間が定められることが通常であり、その期間満了後に復職できれば問題ないのですが、万一復職できない場合、自然退職となる旨の定めが置かれていることが一般的です。後者の場合、復帰したい労働者と、復帰させたくない使用者の主張が対立することが少なくありません。

復職する場合には、休職しなければならなかった事情が解決していることが必要です。私傷病の場合では、傷病が「治癒」していることが必要となり、基本的には労働者の側で、治癒したことを証明しなければならないと考えられています。

なお、復職にあたり、使用者が労働者に対して産業医等に受診を命じることがあります。労働者は、このような命令に合理的かる相当な理由があると考えられる場合には従わなければなりません。

4 おわりに

最近は、メンタル不調を訴える労働者の方も増えてきています。状況によって、利用できる制度や会社の対応も異なりますので、お困りの際は専門家へご相談ください。

弁護士 石井 衆介

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