離婚と婚姻費用
離婚に際して、別居している場合など、離婚までの生活費である婚姻費用を請求することができます。
この婚姻費用請求の調停と、離婚の調停を同時に申し立てることは多いのですが、両方が同時に終了するとは限りません。
婚姻費用は、生活費に関する紛争なので、迅速性が求められるため、多くの場合は、婚姻費用の調停の方が、離婚の調停よりも先に決まることが多いです。
しかし、争点によっては、離婚の調停が先にまとまってしまうことがあります。
この場合、婚姻費用の請求権はなくなるのでしょうか。離婚が成立した以上、婚姻状態を前提とした婚姻費用を請求することはできないのでしょうか。この点についての最高裁判決(令和2年1月23日 第一小法廷決定)が出ました。
この決定では、「婚姻費用の分担は,当事者が婚姻関係にあることを前提とするものであるから,婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合には,離婚時以後の分の費用につきその分担を同条により求める余地がないことは明らかである。しかし,上記の場合に,婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず,家庭裁判所は,過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから(前掲最高裁昭和40年6月30日大法廷決定参照),夫婦の資産,収入その他一切の事情を考慮して,離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。このことは,当事者が婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても,異なるものではない。」としています。
つまり、離婚調停が成立したとしても、離婚時までの婚姻費用を求めていたものについて当然に権利が消滅するものではないとしています。
従来は、過去分の未払い婚姻費用は、離婚時の財産分与において考慮するという考えがあり、未払いの婚姻費用がある場合は、離婚の条件において調整されたことが多かったと思います。
本件の事案においては、離婚の調停において、財産分与について何ら定められていなかったこと、清算条項(お互い調停条項に定める他のことを今後請求しないという約束)が定められていなかった事案でもあり、財産分与でも未払い婚姻費用が考慮されずに離婚調停が終わっていました。
ただし、婚姻費用については、調停の申立時から支払義務が認められるので、未払いを放っておいて、離婚後に請求しようというのはできません。その点は注意が必要ですが、離婚成立後に未払いの婚姻費用について調停や審判が出る可能性があるという意味で、今後の家庭裁判所の実務に影響を与えうる決定といえます。