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相続法が変わります!~その2:遺産分割前の財産処分~

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成30年7月6日に成立し、同月13日に公布されました。そこで、相続分野で変更された主な点について、これからシリーズでご紹介していきます。

第2回目のテーマは、「遺産分割前の財産処分」です。

 

<「遺産分割前の財産処分」ってどのような問題?>

亡くなった方の遺産を、相続人の間で分ける手続きを遺産分割といいます。その手続きを経るまでは、原則として財産を処分したり、誰かに譲ったりしてはいけません。

しかし、現実には、相続人の一部の方(特に本人の生前から財産管理を代行していた方に多いケースです。)が、他の相続人に黙ったまま、遺産が入った口座からお金を引き出して使ってしまうことも少なくありません。

そのような場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。

 

<改正前の運用>

Aさんの遺産について、BCDの3名が相続人であり、BさんがAさんの死後から遺産分割までの間にお金を引き出してしまった例で考えてみましょう。

これまでは、①Bさんがお金を引き出した事実を認め、②遺産分割の手続内で取り扱うことについてBさんを含む相続人全員が同意した場合に限り、遺産分割手続の中で取り扱うことを実務上の運用にしていました。

もし、Bさんがお金を引き出した事実を認めなかった場合(①に当てはまらない)、Bさんが引き出した事実は認めても、遺産分割で取り扱うことに反対した場合(②に当てはまらない)には、遺産分割ではなく、別途訴訟を提起しなければなりませんでした。

 

<改正のポイント>

今回の改正によって、変わったのは2点です。

1つ目に、改正前の運用(上記①と②両方を充たす場合)について、これまで実務上の運用としてきたものを、法律で明確に定めました。

2つ目に、財産を処分した事実が認められる場合には、処分した相続人以外の相続人全員が同意すれば、遺産分割手続の中で取り扱うことができるようになりました。上記のケースでいえば、Bさんがお金を引き出した事実さえ認められれば、Bさん以外のCDが同意すれば遺産分割手続の中で解決できる(=別途訴訟を起こさなくても解決できる)ということになります。

特に2つ目の改正に関しては、注意が必要です。

まず、今回の改正では、被相続人が亡くなった「後」の財産処分のみが対象となりますので、被相続人が亡くなる「前」(例:被相続人が認知症を患っていたため、生前から相続人の1人が代行で金銭管理していたケースなど)の財産処分については対象となりません。

また、今回の改正では、相続人の一部の方が財産処分した事実が「認められる」場合に限定されるため、たとえば誰がお金を引き出したか分からない場合などは対象となりません。

これら改正法の対象から外れるケースについては、改正前の運用と同じ扱い(別途訴訟を提起して解決する)が今後も続くことになります。

 

<疑問や質問があれば、専門家へご相談を>

遺産分割手続の対象に含まれるか否かの判断は、意外に難しいものです。

上記の改正に関する点はもちろん、それ以外の点についても、遺産分割手続に進む前に、一度専門家へご相談されることをお薦めします。

 

弁護士 石井衆介

 

 

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