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財産分与総論

1 財産分与

財産分与とは、離婚した当事者が共有する財産を分けて、各自が取得することをいいます。離婚をした一方が他方に対して財産の分与を求める権利を、財産分与請求権といいます(民法768条1項)。

 

2 財産分与の時期

⑴ 協議離婚時、または調停離婚時に、財産分与の内容を決定することが一般的です。協議離婚の場合に作成する合意書ないし公正証書に分与の対象財産や分与方法を記載します。調停離婚の場合は裁判所が作成する調停調書にそれらを記載してもらいます。

⑵ 協議離婚時、または調停離婚時に決定しなかった場合、離婚後に財産分与を請求することもできます。ただし、その請求は離婚成立時から2年以内に裁判所へ申立てをしなければなりませんので注意が必要です(民法768条2項ただし書)。

 

3 財産分与の対象となる財産

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を、離婚を機に清算・分配する手続です(清算的財産分与)。共同財産が分与の対象となります。

⑴ 特有財産は除かれる

夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中でも相手方に無関係で取得した財産を特有財産といい、共同財産から除かれます。

⑵ どのように判断するか

婚姻中に取得された財産は、共同財産であるとの事実上の推定が働きます。事実上の推定が働くため、夫婦が協力して形成・維持してきたことを否定するような、財産の内容、取得経緯、夫婦の生活実態等が重要な判断要素となります。

そのような否定する事情が多く存在するほど、共同財産ではなく、分与の対象とならなくなる可能性が高くなります。したがって、財産の所有名義や、共有持分の名目上の割合は、共同財産を検討する上での決定的な事情とはなりません。

例えば、夫が経営する法人の資産についても、経営実態が夫個人の営業と同視できるような場合には、分与対象財産となりえます(裁判例)。

⑶ 財産はいつまでに取得される必要があるか

財産分与の範囲を決めるにあたっての基準時、つまり、いつまでに取得された財産でなければならないのかという問題があります。

裁判例も、別居時、裁判時(口頭弁論終結時)と判断が分かれていますが、実務では、特段時の事情がない限り、夫婦の協力関係が終了する時期、つまり別居時を基準時とすることが多い印象です。この実務の考え方に従うと、別居後に夫婦の一方が預金を使った場合でも、別居時の預金残高が基準となります。

 

4 評価基準時と分与の割合

⑴ 財産評価の基準時

共同財産の評価方法については、法律上は特段の決まりはありません。したがって、より客観的で合理的と考えられる方法で判定されることになります。

預貯金や保険などは、夫婦の協力関係が終了する別居時を基準時として評価すべきですが、不動産や株式等については時価の変動は夫婦の協力とは無関係であるため離婚成立時の時価と評価すべきであると筆者は考えます。

⑵ 分与の割合

法律上、当事者双方がその協力によって得た財産の額、その他一切の事情を考慮して、分与の額や方法も決めることとされています(民法768条3項)。実務では、夫婦の財産形成に対する寄与度を原則として2分の1としたうえで、個別事情を考慮して修正するという方法をとっています。

したがって、専業主婦であるからといって2分の1を大きく下回る分与しか認められないというものではなく、原則として2分の1の請求を行ったかまいません。

 

5 退職金の取り扱い

退職金は、賃金の後払的な性格が強いことから、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産といえます。したがって、すでに退職し、支払い済みの退職金は分与対象となります。

これに対し、将来受領する予定の退職金については、将来支給されることが確実な場合であることを前提に、離婚時点で自己都合退職をすれば支給されるであろう退職金額を基礎に分与方法を検討するのが実務一般の取り扱いです。

 

6 負債の取り扱い

財産分与が婚姻中の財産関係の清算という側面を持つことから、裁判例においても、夫婦共同財産に資産と債務(負債)がある場合には積極財産の総額から消極財産を差し引いた残額を基礎に判断するのが一般的です。

したがって、例えば夫が住宅ローンの名義人となっている場合には、ローン残高(消極財産)も考慮したうえで預金等(積極財産)を妻より多めに取得することで分与額を調整するという方法がとられます。

 

7 相手方の財産が不明の場合

相手方が預貯金を隠していると、事実上分与請求が困難となります。

調停や裁判で、家庭裁判所を介して調査することも可能ですが(調査嘱託手続)、限界があります。そのため、離婚を考える場合は、同居中から相手方名義の通帳や金融機関からの通知書、年末に届く控除証明書のコピーを取っておくなど、財産の把握に努める必要があります。

以上

弁護士 天久 泰

 

 

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