借金があるケースの財産分与
1 はじめに
離婚に伴い,夫婦が取り決めなければならない事項のひとつに,財産分与があります。
財産分与とは,夫婦が婚姻期間中に形成した財産を離婚時に分配する手続のことをいいますが,婚姻期間中に発生するものは必ずしもプラスの財産(積極財産)だけではありません。
住宅ローンをはじめとして,婚姻期間中にマイナスの財産(消極財産,借金)が発生する場合があります。そのように借金がある場合の財産分与はどうなるのでしょうか。
2 借金は当然には財産分与の対象とはならない
原則として,借金は,実際に借入れ行為をした者が負担するものであり,当然に財産分与の対象にはなりません。したがって,財産分与に当たり積極財産を折半すると取り決めたとしても,当然に借金も半分ずつ負担するということにはなりません。
ただし,それでは両当事者の公平の観点から不適切である場合などには,借金を考慮することもありえます。以下では,考慮するもの,しないものいくつかの例をご紹介します。
3 住宅ローン
離婚の際に問題となる借金として最も問題になり得るのは,居住用不動産を購入した際の住宅ローンです。
これに関しては,住宅ローンは,積極財産である不動産を取得するために負担した借金であることから,これも財産分与の内容を決める際に考慮すべき場合があります。
もっとも,住宅ローンがある場合も,不動産の名義が一方当事者の単独名義なのか共有なのか,住宅ローンの契約者が一方当事者のみかもう一方も連帯債務者もしくは連帯保証人になっているか,オーバーローンかアンダーローンか,離婚後に誰が当該不動産を利用するのかなどの事情によって,多くのバリエーションがあり,それぞれによって解決方法は様々です。
4 家計維持のための債務
家計を維持するために負担した債務は,夫婦が共同で負担すべきものであり,財産分与において考慮すべきです。
5 婚姻前から負担していた債務
夫婦の一方が婚姻前から負担していた債務がある場合には,当該債務は財産分与には考慮しません。
もっとも,これを夫婦が共同で弁済した場合には,その事実は財産形成に寄与したという点で考慮に入れることも考えられる。
6 一方の利益のための債務
夫婦の一方の趣味やギャンブル,個人的な付き合いのために負担した債務,相続した債務は,婚姻前から負担していた債務と同様に,個人の債務であるため,財産分与においては考慮しません。
7 終わりに
借金がある場合の財産分与について,説明のとおり基本的には財産分与には考慮されませんが,公平の観点から一切考慮しないと結論が不適当となる場合があります。その場合には,債務を考慮することにより妥当な結論を導く場合も多く,実際に調停手続等においては柔軟な運用が認められている場合もあります。
しかしながら,特に住宅ローンをはじめとした夫婦における債務負担のあり方は多種多様で,一概に結論が求められるものでもありません。
いかなる形でも債務が存在する場合には,一度ご相談されることをお勧めします。
以上