遺留分の算定方法-改正相続法による
1 遺留分とは、亡くなった方が有していた相続財産について、相続人にその一定割合の承継を保障する制度のことをいいます。
ここでは、この遺留分の算定方法について解説します。
2 遺留分の算定式は、以下のとおりとなります。
遺留分 = ①基礎財産の価額 × ②遺留分の割合
以下、順番に解説します。
⑴ ①基礎財産の価額について
遺留分算定の基礎となる財産の範囲は、以下のとおりです(民法1043条1項)。
相続開始時における亡くなった方の財産の額(遺贈財産を含む)
+ 相続人に対する生前贈与の額
+ 第三者に対する生前贈与の額
- 亡くなった方の債務の額
簡単に言うと、亡くなった方のプラスの財産に、遺言によって贈与された財産の金額、生前贈与された財産の金額などを加えて、借金などのマイナスの財産の金額を差し引いたものを、遺留分算定の基礎財産にするということです。
ただし、基礎となる贈与の範囲には、例えば相続開始前1年以内にされた贈与等の制限がありますので(民法1044条、1045条等)、詳しくは専門家にご相談ください。
⑵ ②遺留分の割合について
民法は、遺留分権利者全体に残される遺留分の割合(相対的遺留分)を定めています。直系尊属(父母・祖父母など)だけが相続人になる場合には3分の1、それ以外の場合には2分の1という割合です(民法1042条1項1、2号)。そして、この相対的遺留分に法定相続分を乗じたものが、各人の遺留分(個別的遺留分)となります(民法1042条2項)。
例えば、夫Aが亡くなって、妻B、長男C、長女Dが相続人になったが、夫Aが妻Bに全ての財産を相続させるという遺言を書いていたというケースで考えてみます。
この場合、妻と子どもが相続人ですので、相対的遺留分は2分の1になります。
これに、法定相続分の割合を乗じると、遺留分の割合となります。
・長男Cの遺留分 相対的遺留分2分の1×法定相続分4分の1=8分の1
・長女Dの遺留分 同上
以 上
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