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相続分の変動(相続分の譲渡・放棄)

 

1 相続分の譲渡

⑴  自分の相続分は、遺産分割の前であれば、他の人に譲渡することができます。

相続分の譲渡を検討するケースは、遺産を相続する意思がなく遺産分割の手続から脱退したい場合や、相続人が多く整理が必要な場合などがあります。

譲渡は、有償で行う場合と、無償で行う場合があります。

また、相続人以外の第三者に譲渡することも理屈上は可能ですが、現実には他の相続人に譲渡することが圧倒的に多いでしょう。

相続分を譲渡した場合、譲渡人(譲り渡した側)は、遺産分割から離脱します。他方、譲受人(譲り受けた側)は、譲渡を受けた分だけ自身の相続分が増加します。

⑵ 相続分を譲渡する手続としては、譲渡人と譲受人の間で、「相続分譲渡証書」を作成して、双方が署名押印します。真意であることの確認のため、実印を押印し、印鑑証明書を添付することが一般的です。

遺産分割調停が家庭裁判所に係属している場合には、相続分譲渡証書、印鑑証明書その他必要書類を家庭裁判所に提出することで、調停手続から離脱することができます。

⑶ 注意点として、第一に、税金の問題があります。無償譲渡の場合、譲受人に贈与税が課税される可能性があります。また、有償譲渡の場合、譲渡人に譲渡所得税が課税される可能性があります。

第二に、亡くなった方の債務がある場合、①相続分譲渡の当事者の間では譲受人が債務も引き受けるという約束ができたことになりますが、②債権者との関係では、譲渡人も債務を免れることができません。対外的にも債務を免れるためには、「相続放棄」という別の手続が必要となります。

 

2 相続分の放棄

⑴ 自身の相続分を、特定の者に譲渡するのではなく、放棄することも可能です。

手続としては、相続分放棄の意思が記載された書面を作成して署名、押印(実印)します。調停が係属している場合は、印鑑証明書等を添付して家庭裁判所に提出します。

相続分の放棄が行われた場合、他の相続人の相続分が、相続割合に応じて増加することになります。

⑵  注意点として、「相続分の放棄」は、「相続放棄」とは違う手続です。名称がとても似ていますが、効果は異なります。「相続分の放棄」をしても、相続分の譲渡と同様、対外的には債務を免れることができません。

対外的にも債務を免れるためには、「相続放棄」が必要です。これは、相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることによって行います。「相続分の放棄」と異なり、3か月以内という期間制限があること、必ず裁判所に申出をする必要があることに注意してください。

弁護士 今里 晋也

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