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遺言能力の判断要素

遺言者が有効な遺言をするためには、所定の方式に従って行うことのほかに、遺言をするときに遺言能力があることが必要です。

すなわち、民法は、15歳に達した者は遺言をすることができると定め、また、遺言に関して制限行為能力者制度の適用を排除しており、遺言について行為能力までは必要とはされていません。

しかし、遺言も法律行為ですので、遺言者が遺言の際に、意思能力(遺言内容及びその法律効果を理解判断するのに必要な能力。遺言能力)を備えることが必要とされています。

遺言書を作成するのは高齢者の方が多いことから、遺言者が亡くなった後に、相続人等から、遺言者は認知症などで遺言能力がなかったと主張されて、争いになることがあります。そのような場合、遺言能力の有無について、以下のような要素を総合考慮して判断されています。

⑴ 遺言の内容

遺言の内容は、遺言者が遺言の内容を理解できたかという観点から、遺言能力を判断するにあたって重要な要素です。

遺言の内容が単純であれば、認知症などで判断能力が低下していても遺言能力は肯定されやすく、反対に複雑であれば、相当程度の遺言能力が必要とされることから、遺言能力は否定されやすくなります。

⑵ 年齢・病状を含む心身の状況

判断能力の低下をもたらしうる病気としては、認知症、脳梗塞、統合失調症などがありますが、それらの病気であったとしても、そのことから直ちに遺言能力が否定されるわけではなく、それらの病状の推移等を詳細に認定して、判断されています。

また、その際には、主治医の所見ないし診断は重要視されていますが、それも絶対的ではなく、他の状況も併せて総合的に判断する必要があります。

⑶ 遺言前後の生活状況、言動

遺言前後の遺言者の生活状況や言動も、遺言作成時の遺言者の判断能力の程度を認定するための重要な要素とされています。

専門医の診断はなかったものの、遺言者の異常な言動から重度の認知症であったと認定されたり、脳梗塞等による判断能力の低下が認められても、その後の生活状況により、遺言作成時の判断能力が認められたりすることもあります。

⑷ 遺言書の作成経緯・作成状況

遺言書の作成に至る経緯や作成時の状況から、遺言が遺言者の自発的意思によるものであると認められる場合は、遺言能力は肯定されやすくなります。一方、遺言作成に至る経緯で、その遺言により利益を受ける者などが主体的に動いていたとか、作成時に遺言者が積極的な意思表明をしていないなどの事情がある場合は、遺言能力は否定されやすくなります。

⑸ 遺言書の体裁

自筆証書遺言において、単純な内容であるのに激しく乱れ、書損じが多数あるなど、遺言書の体裁が整っていないことは、遺言者の遺言能力が否定される要素となります。

⑹ 遺言者と受遺者の関係

特定の相続人や受遺者に有利な内容となっている遺言がされている場合に、それらの者と遺言者との間に、遺言の内容を根拠付けるだけの事情が認められないことは、遺言者の遺言能力が否定される要素となります。

自筆証書遺言だけではなく、信頼性が高いと考えられている公正証書遺言であっても、遺言者に遺言能力がなかったとして無効とされることもあります。遺言者の遺言能力に疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。

以上

弁護士 上地 和久

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