離婚をしても子どもには会いたい ~ 面会交流について
1 面会交流とは
離婚しても,離れて生活する子どもとはできる限り会いたいと思うのが通常です。離婚後に,未成年の子と非監護親(子と一緒に生活をしていない親。一緒に生活をしている親は「監護親」。)が面会その他の交流を行うことを一般的に面会交流といいます。
それでは,面会交流はどのように行うのでしょうか。民法第766条は,父母が協議上の離婚をするときは、父又は母と未成年子との面会及びその他の交流について必要な事項は、協議(話合い)で定めること,そして,この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと定めています。
2 面会交流に関する取決め方の具体例
面会交流については,①日時,②引渡し場所,③面会場所,④監護親の立会いの有無,⑤費用負担について協議のうえ取り決めておくことが大切です。
① 日時については,「毎月第2日曜日,午後1時から5時まで」など,頻度や時間帯に関するルールを定めます。親同士で連絡がスムーズにいく場合や未成年子が自分の判断で非監護親と調整できる場合、「月1回を目安に当事者間で協議する。」などと抽象的に決めることもありえます。
② 引渡し場所は,未成年子を非監護親に預け,面会終了後に引き取る具体的な場所のことです。経験上,監護親と非監護親の自宅の中間地点や,監護親の自宅付近を指定する場合が多いです。双方の負担にならないような配慮が必要でしょう。
③ 面会場所については,「当事者間で協議する」というように抽象的な取決めでよいでしょう。就学前の幼児の場合は,遊具のある公園やショッピングモールのキッズプレイエリアなど,当日の気候や,雨天時の対応を念頭に協議して決めます。少なくとも監護親の目の届かない場所に長時間移動しての面会は,未成年子が自分の意見を述べたり,体調不良を訴えることが可能になる小学校高学年以降になるとすべきでしょう。
④ 未成年子が幼児である場合は,引き渡した後でも,監護親は面会に立ち会って様子を確認したい場合もあります。監護親の立会いの有無は,未成年親の年齢,性別,能力,体調,非監護親との関係性,面会場所などを考慮して,柔軟に決めるべきでしょう。
未成年子が乳児,幼児の段階では立会いについて意見が対立することがあります。もっとも,乳児・幼児は体力に乏しく,体調が急変することも多いため,監護親の立会いを認めるべき場合がほとんどでしょう。非監護親としても,呼ばれればすぐに対応できる場所に監護親が待機することは受け容れるべきです。
⑤ 監護親が遠方に住んでいる場合,交通費など,面会にかかる費用の負担の問題が生じます。この点が争われた裁判例で,面会交流を実現するために費用を現実に支払った者の負担とするという判断がありました。したがって,面会交流のための費用は,原則的に非監護親が負担すると考えるべきでしょう。
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