相続放棄と承認
1 相続に関する選択の自由
人が死亡したとき,その相続人は,次の3つのうちいずれかを選択できます。
① 亡くなった方のプラス,マイナスの財産をすべて承継する(単純承認)
② 亡くなった方のプラス,マイナスの財産を一切承継しない(相続放棄)
③ 条件付きで財産を承継する(限定承認)
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなったことを知った日)から3か月の「熟慮期間」内に,上記のいずれかを選択する必要があります。
以下,詳しく説明します。
2 ①単純承認
相続人は,亡くなった方のプラス,マイナスの財産をすべて承継することが原則です。これを「単純承認」といいます。
単純承認をするには,特別な手続は必要ありません。3か月の熟慮期間内に,次に説明する「相続放棄」や「限定承認」の手続をとらなければ,単純承認したことになります。
ただし,熟慮期間内であっても,亡くなった方の預貯金を解約して払い戻すなど相続財産の処分をした場合には,その時点で単純承認をしたものとみなされ,相続放棄や限定承認はできなくなりますので,注意が必要です。
3 相続放棄
亡くなった方に多額の借金がある場合などには,「相続放棄」を検討することになります。相続放棄とは,亡くなった方のプラス,マイナスの財産を一切承継しない手続です。
相続放棄をするには,3か月の熟慮期間内に,戸籍謄本など必要書類を添えて,家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。提出後は,家庭裁判所から照会状が届きますので,これに回答すれば,数週間程度で相続放棄を受理するとの審判がなされます。これにより,その方は初めから相続人にならなかったものとみなされます。
なお,相続放棄とよく混同されるものとして,例えば,お父さんが亡くなり,お父さんの財産は全てお母さんが相続することで子どもたちも同意したので,子どもたちは何も相続しない,というようなケースがあります。これは,お母さんが全ての財産を取得するということで相続人間の協議がまとまったということに過ぎず,「相続放棄」とは異なります。つまり,お父さんに借金があった場合,子どもたちにも借金の請求がされる可能性があるということになります。マイナスの財産も含めて一切の財産を承継しないようにするには,相続放棄の手続が必要です。
4 ③限定承認
最後に,相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ借金などマイナスの財産を弁済するという留保付きで,相続を承認する手続があります。これを「限定承認」といいます。限定承認も,相続放棄と同じく,3か月の熟慮期間内に家庭裁判所で手続を行う必要があります。ただし,相続放棄と異なり,相続人全員で手続をする必要があります。
限定承認は,プラスが出る範囲で財産の承継ができるという良いことばかりの制度のようですが,実際には,相続人全員が共同して手続をしなければならないこと,その後の手続が煩雑であることなどから,あまり利用されていません。
5 熟慮期間の伸長
なお,相続財産が不明であるなどの事情により,3か月の熟慮期間内に,単純承認,相続放棄,限定承認のいずれをするかの判断ができない場合には,熟慮期間内に家庭裁判所に申立てを行うことで,熟慮期間の伸長(延長)が認められることがあります。
6 まとめ
相続放棄は,ご本人でも可能な手続ですが,相続放棄をするか否かの判断に迷われる場合や,何らかの事情により死亡時から3か月を経過してしまった場合などには,弁護士に相談して頂くことが有益と思われます。
また,このような特殊な場合でなくても,遠方に居住されている等の理由により3か月以内に戸籍等の書類を集めることが大変である場合などには,弁護士にお任せ頂ければ安心して手続ができますので,ご検討ください。