離婚手続きの種類・内容~離婚の手続(協議離婚、調停、裁判、審判)~
1 はじめに
離婚をするためには離婚届を提出しなければならないということは一般的に知られていることです。
もっとも,離婚に際して種々の問題が発生した場合には,必ずしもスムーズに離婚届の提出まで至らないこともあります。
そこで,離婚手続の概要についてご案内します。
2 協議離婚
夫婦間で離婚するかどうか,離婚に際して決めるべき事項を話合い,双方で合意が成立したときに,離婚届を提出することによって離婚する方法です。
一般的に「離婚」と言われている手続で,実際に多くの離婚を協議離婚が占めています。合意がすぐに成立すれば時間はかかりませんが,意見の対立がある場合には,成立まで時間を要することもあります。
また,離婚時に決めるべき事項については,口約束でも合意は成立します。
もっとも,離婚後になんらかの紛争(たとえば養育費支払わない,面会交流をさせない等)が生じた場合に備えて,離婚時に決めた条項を書面に残しておくことをオススメします。
特に公証人役場において,公正証書を作成しておくことで後の紛争の際に役立つ場面もあります。
3 調停離婚
夫婦間で離婚に関する合意が成立しない場合に,裁判所での調停のなかで離婚の合意を成立させる手続です。
離婚の調停とは,調停委員会(男女各1名の調停委員及び裁判官1名。事実上は調停委員のみが対応)が,当事者の間に入り,双方の意見を聞いてその調整を図り,離婚に際して決めるべき事項を決めることとなります。
離婚を求める調停を開始するためには,家庭裁判所へ申立をする必要があります。調停の手続においては,調停員が意見の調整を図るほか,家庭裁判所調査官がそのために必要な調査,報告をすることもあります。
例えば,親権に争いがある場合に,調査官が両親の影響下から離れて,子どもたちに真意を尋ねるということを行います。
4 審判離婚
離婚に関する調停が不成立に終わった場合に,裁判所が相当と認めるときには,裁判所の判断(職権)で,離婚を認める審判をすることがあります。具体的には,ほとんど離婚することも決めるべき事項も合意が出来ているのに,些細な見解の相違から調停に至らなかったという場合に審判がされることがあります。
もっとも,この審判に不服がある当事者は,2週間以内に異議申立をすることで,審判は効力を失います。
5 裁判離婚
調停が不成立になり,裁判所による審判がされなかった場合もしくは審判に異議があって無効となった場合,残された離婚に向けた方法は,裁判です。
離婚訴訟は,調停とは異なり,双方が離婚やそれに関連する事項について,自らの求める判決を裁判所が出すよう証拠をもって主張,立証を尽くすこととなります。
裁判所は,民法に定める離婚事由があるかどうかを検討し,判決を下します。
ただし,離婚訴訟は,離婚調停を予め行っていなければ提起できないこととなっていますので,最初から訴訟を提起するということは出来ませんので,注意が必要です。
6 結語
ここに紹介した手続きは,弁護士などを就けずともすべて個人で行うことができるものです。
一方で,離婚の問題は複雑な事案であれば解決までに数年かかるものも存在します。また,専門的な知識を持っていなかったために自らに不利な内容で離婚に関する取り決めをしてしまう例も見受けられます。
少しでも疑問に思うこと,気になることがありましたら,一度専門家である弁護士にご相談いただきたいと思います。
以上