事務所へのご連絡は 093-571-4688までお気軽に

養育費の増額・減額

1 はじめに

養育費は一度決めた場合でも、事情の変更があれば増額の請求や、減額の請求をすることができます。今日は、養育費の増額・減額について話をしていきます。

 

2 どのような場合に変更を請求できる?

では、どのような場合に「事情の変更」があったとして増額や減額を請求できるのでしょうか?事情の変更は、合意の前提となっている客観的事情に変更が生じており、その変更を当事者が予見できなかった場合に可能となります。

具体的には、次のようなケースで養育費の増額・減額の請求がなされることが多いと言えます。

 

(1)収入の増減等

収入の変化によって増額・減額請求がなされるケースが一番多いと言えます。ただし、変化がわずかであれば事情変更は認められません。ケースバイケースですが、概ね2割程度の変化があった場合には事情変更が認められることが多いです。

 

①支払う方の収入の減少  → 減額請求

②支払う方の収入の増加  → 増額請求

③受け取る方の収入の減少 → 増額請求

④受け取る方の収入の増加 → 減額請求

 

(2)家族関係の変化

離婚後に再婚をする、新たに子どもが生まれるなど家族関係に変化があると事情変更があったとして増額・減額請求が認められます。

これは再婚や新たに子どもが生まれると扶養すべき人数が増加するため1人あたりに割り振られる扶養料の金額が変わってくるためです。

 

①扶養義務者の増加

養育費を支払っている方が再婚をする、子どもが生まれるなどすると扶養しないといけ ない人数が増えるため、養育費の減額請求が可能になります。他方、養育費の支払いを受けている方が再婚しても、それによって直ちに養育費は減額されません。

 

②養子縁組

養育費の支払いをしていた子どもが養子縁組をした場合、第一次的には養親が扶養義  務をおうことになりますので、養育費の支払義務は消滅します。

 

3 養育費の減額・増額で協議がまとまらないときは調停へ

  養育費の減額・増額についてお互いで話がまとまらない場合は調停を起こすことが可能です。弁護士にご相談頂ければお手伝いが可能です。

以上

弁護士 田篭 亮博

コラム関連記事はこちら