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相続法改正 ~特別の寄与に関する運用~

1 はじめに
寄与とは、被相続人の遺産について、維持または増加に貢献したことをいいます。たとえば、日常的に療養看護を行い、ヘルパー代や病院への送迎代を節約できた場合などがあたります。貢献したと評価される部分については、遺産分割の際に、分配をうけることができます。
これまで、寄与は、相続人にのみ認められていました。そうすると、たとえば妻が、夫の母親(=義母)と同居し、日常的に身の回りの世話をしていたとしても、義母がなくなった場合には妻は相続人ではありませんので、寄与を主張することができませんでした。
このような不都合を解決するため、相続人ではなくとも、被相続人の親族にあたる者が遺産の維持または増加に貢献した場合にその貢献に応じた分配をうけることができるよう、法改正が行われました。

2 対象者
今回の法改正により寄与の分配を受けることができる対象者は、相続人以外の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となりました。
但し、相続放棄をした者や、欠格事由がある者(被相続人に対し虐待を行っていたなどの事情がある者)は含まれません。

3 寄与の内容
⑴  無償で、療養看護その他の労務を提供したことが求められます。これに対し、財産を提供した等は、寄与とは認められません。
⑵  「特別の寄与」であることが必要です。つまり、その者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献があった場合に限定されています。

4 権利行使
寄与の基づく分配を求める場合、相続の開始及び相続の開始を知ったときから6ヵ月以内、または、相続開始から1年以内に家庭裁判所へ調停・審判の申立てをしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、その内の1名にすれば足ります。

5 分配額の算定
額については、一時的には当事者の協議により定められます。
しかし、当事者の協議がまとまらない場合には、裁判所が寄与の時期、方法、程度、相続財産の額等の事情を加味して定めるとされています。但し、遺産の総額から遺贈の総額を引いた残額を超えることはできません。
相続人以外の寄与分については、新たに始まった制度であり、分配額の算定方法や水準については、今後の運用に注目が集まっています。

弁護士 石井 衆介

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