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有給休暇は取れていますか?

一連の「働き方改革」により、2019年4月からすべての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務づけられるようになりました。具体的な内容をご紹介します。

 

1 労働者による時季指定と計画年休

年休は要件を満たすと当然に発生する労働者の権利とされています。したがって、要件を満たして労働者から使用者に年休の取得の申請をすれば、原則として使用者は年休を与えなければなりません(労働者による時季指定、労働基準法39条5項)。

しかし、わが国では必ずしも年休の取得がされていないというのが実情のため、計画年休制度というものが設けられています。労使協定により年休取得日を取り決め、その計画に基づいて年休を与えることとする制度ですが、導入は進んでいません。

そこで、さらに年休取得を促進するべく導入されたのが次に述べる使用者に有休取得を義務付けさせる制度です。

 

2 使用者による時季指定義務

具体的には、年休が10日以上付与されるすべての労働者について、そのうち5日の年休を使用者は労働者に取得させなければならないことになりました(時季指定義務、労働基準法39条7項)。

ただし、労働者が取得した年休、計画年休に基づいて取得した年休の合計が5日以上の場合、使用者はこの義務を負わず、5日未満のときにこの義務を負うことになっています。例えば、労働者が年休を2日取得し、計画年休を1日取得していた場合(合計3日なので5日未満)、使用者が義務を負うのは残り2日ということになります。

なお、使用者がこの義務に基づいて時季指定をする場合、労働者に意見を聴かなければなりません。労働者の年休取得が優先するのが大原則のためです。

また、使用者は、年休取得の状況を管理するべく、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成しなければなりません。

 

3 使用者に課される罰則

労働者が年休取得の申請をしたのに、使用者が年休を与えなかった場合、使用者には刑罰が課されることがあります(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。

また、使用者が2で述べた時季指定義務を怠ったとき、使用者が時季指定を実施する場合に、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければならず(絶対的記載事項)、これを怠ったときにも刑罰が課されることがあります(30万円以下の罰金)。

 

4 有給休暇を取れていますか?

職場の同僚に気兼ねしたり、急な病気や育児・介護などに備えて年休の取得を控えていないでしょうか。これを機会に職場で年休の取得について話し合ってみるのも良いかもしれません。

みなさまの生活を大事に年休取得をしましょう。

以上

弁護士 池上 遊

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