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退職金について

1 退職金請求権について

会社に長年勤務して退職したのに,退職金が支給されなかった,または,減額されたというご相談をお受けすることがあります。

そもそも退職金は,その会社に退職金制度が設けられていない場合や,これまで退職金の支給がされたことがあっても,どのような基準で支給するかがもっぱら会社の裁量に委ねられているような場合は,権利としては認められません。

これに対し,就業規則(退職金規程),労働協約,労働契約などで,退職金を支給することや,その支給基準が明確に定められている場合には,退職金請求権として認められます。

そこで,まずは会社に退職金規程などがあるかどうかを確認して下さい。

なお,就業規則や労働協約などによる定めがなくても,慣行,個別合意,従業員代表との合意などにより,支給金額の算定が可能な程度に明確に定まっていれば,労働契約の内容になっているということができ,退職金請求権として認められる場合もあります。

2 退職金の不支給,減額(懲戒解雇の場合)

次に,就業規則(退職金規程)などで退職金制度が設けられている場合でも,「懲戒解雇した者には退職金を支払わない」などと定められていることが多くあります。そして,このような規定も,退職金には功労報償的性格があることから,直ちに無効とはされていません。

しかし,退職金には賃金の後払い的な性格も有するとされており,このような退職金の性格から,当該懲戒解雇事由が労働者のそれまでの勤続の功を抹消または減殺するほど信義に反するものである場合に限って,全額または一部支払わないことができるとされています。

そこで,会社から懲戒解雇とされた上,退職金を全く支給されなかった,または,減額されたというようなケースでは,まずは懲戒解雇が相当かどうか検討することになりますが,仮に懲戒解雇はやむを得ないとなった場合でも,退職金の不支給または減額が相当かどうかを,別途検討する必要があります。

3 さいごに

退職金は高額となることがあり,また,退職後の生活設計にも大きく影響するものです。そこで,会社から支給される退職金について少しでも疑問がありましたら,弁護士へご相談下さい。

 

弁護士 上地 和久

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