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面会交流~離婚して子どもと会える?相手が子どもと会わせてくれないがどうしたらいい?~

Q 離婚しても子どもと会える?

離婚しても、親権者とならなかった親や子どもを監護養育していない親には、子どもの監護養育のために適正な措置を求める権利として、面会交流が認められています。

面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを監護養育していない親が、その子どもと会ったり、メールや電話、手紙等で交流をすることをいいます。

民法上も、「父又は母と子の面会及びその他の交流・・・について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と、面会交流について明記されています(同法766条「離婚後の子の監護に関する事項の定め等」)。

上記のように、面会交流は、法律上も認められているとともに、現在では、子どもの健全な成長を助けるものであるとして、その重要性が広く知られています。

他方、面会交流は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定されているとおり、自由かつ無制限に面会ができるというわけではありません。しかし、これまでの実務では、明らかに子どもの福祉を害する事情がない限り、面会交流は認められるべきであると考えられてきました。

 

Q 相手方が子どもと会わせてくれないがどうしたらいい?

①面会交流の調停・審判

子どもをめぐる紛争は父親・母親の感情的対立が激しく、協議ではまとまらない場合も多くあります。そのような場合には、家庭裁判所の調停・審判の手続きが利用できます。

面会交流の手続きでは、事前に必ず調停で話し合いによる解決を試みなければならないなどの決まりはありません。そのため、調停を経ずに、いきなり審判を起こすことは可能です。しかし、一般的には、調停手続きを先行し、調停が不成立となってから自動的に審判に移行するというのが通常の流れになるでしょう。

②調停・審判後の履行の確保

調停・審判が終わった後も正当な理由なく面会交流が実施されない場合、その履行の確保のためには以下の方法があります。

A 履行勧告

家庭裁判所は、申し出により、調停・審判で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対して、履行するよう勧告します。

B 再度の調停申し立て

再度、面会交流の調停を申し立て、その内容について改めて話し合いを行います。

C 強制執行

面会交流の強制執行の方法としては、子どもを直接連れてきて会わせる等の直接強制はできないことから、間接強制という方法がとられています。

間接強制とは、調停や審判で定められた義務を一定の時期までに履行することを命令し、これに従わなかった場合に金銭の支払いを命じることで、心理的な強制を加えて、義務を履行させる制度です。この点、間接強制をするためには、義務者が何をすべきか、調停条項等における義務の内容が十分に特定されていなければなりません。特定がされていない場合には、これら間接強制の方法をとることができなくなってしまいます。

義務内容の特定の有無等、面会交流に関する問題については、専門的な判断が必要になる場面が多くあるでしょう。面会交流でお悩みの方は一度弁護士にご相談ください。

以上

 

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