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財産分与(住宅ローンが残っているケース)

1 はじめに

今回は、財産分与の中でも住宅ローンが残っているケースについて解説します。

住宅ローンが残っている場合の財産分与は大きく分けて、次の2つのパターンがあります。

①住宅の価値がローン残額よりも高いケース(住宅の価値>ローン残額)

②ローン残額が住宅の価値よりも多いケース(住宅の価値<ローン残額)

①なのか、②なのかによって処理方法が変わってきますのでケース毎に解説します。

 

2 住宅の価値がローン残額よりも高いケース(住宅の価値>ローン残額)

 財産分与の基本的な考え方は、夫婦の共同生活で得た財産はプラスもマイナスも含めて通算して、残りを分与(通常は半分)にするというものです。

住宅ローンが残っていても住宅の価値がローン残額よりも高額な場合は、その差額をプラスの財産と評価して財産分与されることになるのが通常です。解決方法としては、どちらかが自宅を取得するかわりに金銭を他方に支払うケースもあれば、どちらも住むつもりがない場合は売却して売却代金を分与するケースもあります。

こちらはいずれにしても住宅はプラスの財産となるため考え方は単純です。

 

3 ローン残額が住宅の価値よりも多いケース(住宅の価値<ローン残額)

 次に、ローン残額が住宅の価値よりも多いケース、いわゆる、「オーバーローン」の場合にどうように財産分与をするのかが難しい問題です。

まず、オーバーローンのケースにおいても、他に財産がない場合、他にも財産がある場合の2つのパターンがあります。

 

1)オーバーローンの不動産以外に他に財産がない場合

オーバーローンの不動産以外に他に財産がない場合は、実質的には夫婦で築いたプラスの財産がなく、マイナスしかない状態です。一般的には、借金しかない場合は財産分与はできないとされていますので、ローンを負っている方が債務を負い続けることになります。

もっとも、住宅ローンを組む際に、夫婦の連帯債務となっていたり、連帯保証人になっていたりしますのでその場合は離婚したとしても夫婦2人ともが債務を負っている状態になります。

 

2)オーバーローンの不動産の他に財産がある場合

 オーバーローンの不動産の他に財産がある場合は、オーバーローンの不動産をどのように扱うのかこちらも2パターンの考え方があります。

1つは、オーバーローンの債務を他の財産と通算して(プラス・マイナスして)財産分与を求める考え方です。

もう1つは、オーバーローンの住宅は住宅としては価値がないので価値ゼロとして扱い、財産分与の対象から除外するという考え方です。

こちらは2つの考え方がありますが、裁判所でも処理が統一されているわけではなく、事案ごとに事案に即して適切な方法を採用して決めているというのが実情だと思います。

ただ、住宅ローンを通算して計算するのか、不動産をそもそも除外してしまうのかは結論に大きく影響を与えますので、弁護士にご相談いただきできる限り有利な考え方をとってもらえるよう裁判所に主張していくことが必要となります。

 

4 解決案

 以上が基本的な実務の考え方になりますが、とはいっても住宅ローンが残っている場合は何らかの処理をしなければなりません。そこで一例ですが、次のような形で解決することがあります。

まず、多いのは「住宅を取得した人が住宅ローンを支払う」というケースです。住宅ローンを家賃のように考えれば住み続ける人が支払うというのが理にかなっているといえます。

次に、「住宅を取得した人ではない、もう一方が住宅ローンを支払う」というケースもあります。こちらはややイレギュラーですが慰謝料や養育費の代わりとして支払うケースもあります。

 

5 最後に

住宅ローンがある財産分与は様々な事情を総合考慮する必要がありますので弁護士にご相談されることをお勧めします。

以上

弁護士 田篭 亮博

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