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相続放棄をしても残る義務?

相続放棄の制度についてはご存じの方も多いと思います。

家庭裁判所に相続放棄を申し立てて受理されれば、遡って相続人ではなかったことになりますので、被相続人の財産を(マイナスの財産だけでなくプラスの財産も)一切引き継ぐことはありません。

しかし、相続放棄をしても、相続財産の保存義務(管理義務)があることはあまり知られていませんのでご紹介します。

<2023年3月31日以前>

相続を放棄した者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理しなければなりませんでした(改正前の民法940条1項)。

例えば、相続財産の中に崩落の危険のある崖や山・壊れそうな建物があるのを知っていたのに放置していて他人に損害を与えてしまった場合には、管理義務違反ということで損害賠償責任を負う可能性がありました。

この管理義務は、相続を放棄した者全員が負う義務でした。

<2023年4月1日以降>

しかし、責任の範囲が広すぎて、相続放棄をした者に酷だという理由から改正されました。

改正された法律では、相続放棄をした者が、放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産清算人に占有している財産を引き渡すまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならないとなっています。

すなわち、相続放棄をした者の保存義務(管理義務)が及ぶ範囲が「放棄の時に現に占有している」相続財産に限定されました。

例えば、相続放棄をした者が亡くなった親名義の家に親と同居していた場合に、台風で屋根やブロック塀が壊れたりしたときには、相続放棄をしていたとしても保存義務(修理義務)があることになります。

これを放置していて他人に損害を負わせた場合には損害賠償責任も負う可能性があります。

こういう義務を負わされるのは、相続財産を現に占有(使用)しているのだから仕方ないとも言えますので、今回の改正は合理的だと思いますが、このような義務があることを覚えておいて下さい。

                       弁護士 前田 憲德

 

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