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特別受益とは

1 共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けた者があった場合に、このことを無視して遺産分割を行うとすると相続人間で不公平となります。そこで、特別の贈与を受けている場合は、これを相続分の前渡しと評価して、遺産分割の際に贈与を受けた額を遺産に加え(持ち戻し)た上で、相続分を算定することにしています(民法903条1項)。

2 特別受益とされるもの

ア 遺贈は全て特別受益とされています。

イ 生前贈与が特別受益となるか否かは、相続分の前渡しと認められるか否かが判断の基準となります。

① 結婚や養子縁組の際の支度金や持参金は額が少ない場合を除き、原則として特別受益と認められます。他方、結納金や結婚式の費用は上記判断基準から原則として特別受益とは認められません。

② 多額の現金の贈与、居住用の不動産の贈与またはその取得費用の贈与、営業資金の贈与などは原則として特別受益と認められます。

③ 教育費は、特別に多額で他の共同相続人との間での不公平が著しくない限り、親の扶養の範囲内と評価され、特別受益とされないのが原則です。

④ 被相続人が被保険者である生命保険金を共同相続人の一人が受け取ったとしても、それは、契約に基づくものですから、相続とは関係なく特別受益の対象にはなりません。しかし、生命保険金を受け取った相続人と他の相続人間の不公平があまりにも著しいときには、民法903条を類推適用して、持ち戻しの対象にするというのが判例です。

3 特別受益がある場合の遺産分割の計算例

ア 被相続人(A)の遺産が2500万円。相続人は妻(B)と子ども2人(C,D)で、Cに特別受益500万円がある場合。

遺産分割の対象となるのは、2500万円と特別受益として持ち戻される500万円の合計3000万円です。

Bの相続分:3000万円×1/2=1500万円

Cの相続分:3000万円×1/4-500万円=250万円

  • Cは生前贈与として500万円を受けとっているので、その額を遺産分割に際して控除します(民法903条1項)。

Dの相続分:3000万円×1/4=1250万円

イ アにおいて、Cの特別受益が1500万円であった場合。

遺産分割の対象となるのは、2500万円と特別受益として持ち戻される1500万円の合計4000万円です。

Cの相続分は4000万円の4分の1である1000万円となりますが、生前贈与で1500万円を受けとっています。

贈与の価額が相続分の価額を超える時は、その相続分を受けとることが出来ないので(民法903条2項)、CはAの遺産を受けとることが出来ません。 そこで、Aの遺産2500万円をBとDが相続分の割合(2:1)で分割することになります。

Bの相続分:2500万円×2/3=1166万6666円

Cの相続分:2500万円×1/3=833万3333円

  • いずれも小数点以下を切り捨てています。

                            以上

弁護士 前田 憲徳

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