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争いがない場合の財産の相続手続き

1 弁護士が相談を受ける相続に関する事件の多くは、相続人間で争いがあるケースですが、希には共同相続人間で争いがないケースもあります。その場合でも、後述する通り、結構面倒ですので、まずは弁護士や司法書士に相談をして、どれ程の手間がかかるのか、どの様な問題点があるかをよく理解した上で、自分達でやるか、専門家に依頼するかを決めたら良いと思います。

 

2 相続人の特定

相続手続きでは、被相続人の相続人が誰であるかを特定する必要があります。そのためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの除籍・原戸籍・戸籍などの謄本を漏れのないように入手する必要があります。

3 相続財産の特定

相続財産が分かっている場合もありますが、調査をしてみないと分からない場合もあります。特に、借金があるかもしれない場合は、その額次第では相続放棄をするか否かの判断を迫られる場合もあります。相続財産が分かっていない場合は、相続人で協力して、相続財産を調査する必要があります。

預貯金を調査するには、可能性のある金融機関に問い合わせることになりますが、その際は調査する人が被相続人の相続人であることを証明することが必要ですので、「相続人の特定」の際に収集した謄本が必要となります。

不動産を調査する場合は、不動産があると思われる市区町村に赴き、固定資産税の評価証明書や名寄帳の交付を受けることになります。この時も、相続人であることを証明する資料が必要です。

株式等の有無は、被相続人の預貯金口座の取引履歴や証券会社からの郵便物が調査のきっかけになります。

被相続人の負債についても、郵便物や預貯金口座の取引履歴の調査がきっかけになります。

4 遺産分割協議書

(1)相続人と相続財産が特定したら遺産分割協議書の作成となります。

遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、どのように遺産分割をしたかを後で検証することが出来ますし、分割する遺産の種類が多い場合は遺産分割協議書があった方が手続きが簡便です。

(2)遺産分割協議書には、被相続人を特定するための氏名、生年月日、死亡年月日、遺産分割協議書に署名・捺印しているもの以外に相続人がいないこと、遺産の目録、遺産をどのように分割するか、遺産分割協議書に定めた分割手続きを誰が行うかなどを記載し、日付、相続人全員の署名、実印での捺印を行います。

5 遺産分割協議証明書

相続人が遠方にいて、1つの遺産分割協議書に全員の署名・捺印を行うのが大変な場合は、記載した遺産分割協議の内容で間違いないという証明書(遺産分割協議証明書)を作成し、その証明書に各人が署名・捺印を(実印)して、全員分の証明書を揃える方法もあります。

6 遺産分割の実行

遺産分割協議書で相続人を代表して手続きを行う人を決めた場合は、その人またはその人が依頼した弁護士等が、預貯金の解約、株式の処分、債権の回収、債務の支払等の手続きを行い、遺産分割協議書の記載に従って相続人に遺産を分配します。不動産の登記手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。

以上

弁護士 前田 憲徳

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