どうする?払えない借金:債務整理・自己破産・個人再生のポイント
今回は借金がある場合の対応方法についてご紹介します。
〇借金が残っているかわからないとき
何年も前に借り入れをして、借金が残っているかわからなくなっている場合は、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)で情報開示請求をすると、どこにいくら借金があるかわかります。もし、古い借金でわからなくなっている場合は、調べてみるといいでしょう。なお、借金が古い場合は、時効になっている可能性もありますので、その点も確認が必要です。
〇借金が残っている場合
支払うべき借金が残っていて、支払いが困難になっている場合の対応方法としては3つ考えられます。
- 債務整理
これは債権者と任意に(裁判などをせずに)交渉をして、毎月の支払金額や支払回数を決めて支払っていくものです。将来利息(和解成立後から完済までに発生する利息)や遅延損害金をカットできる可能性があります。将来利息がカットできれば、決まられた金額をきちんと払えば確実に借金が少なくなっていくので、利息ばっかり払っていて元本が減らないということはなくなります。ただし、それまでの支払状況や業者によっても将来利息等がカットできるかどうかは異なります。
あまり長期の分割は債権者が受け入れてくれないので、概ね5年以内で完済できそうなこと、返済原資がきちんとある方は債務整理が向いているといえるでしょう。
- 自己破産
裁判所に申立を行い、一定の財産を債権者に分配した上で、破産決定、免責決定を受けて、借金を返さなくていいようにする裁判手続きです。
債権者に分配すべき財産がない場合は、分配手続きを経ずに免責決定が出る場合があります。
破産すると、信用情報機関に登録されますので、数年は、新たに借り入れをすることはできません。また、官報に名前が載ります。
自宅不動産などのめぼしい財産がない場合、免責不許可事由(ギャンブルなどの浪費で借金を増やした場合など)がない場合などは破産が選択肢の一つとして考えられます。
- 個人再生
これは、裁判所に申立をして、債務を一定額減らし概ね3年~5年で返済していく計画を立てて、支払いをしていくものです。債務総額(住宅ローンを除く)が500万円以下であれば、最低弁済額は100万円、500万円以上であれば、5分の1になります。
個人再生手続きは、住宅ローンはそのままでその他の債務を減額して払っていくことができるので、住宅ローンを支払い中の人でその他の債務があって大変という人は個人再生を利用すれば、住宅を手放さずにすみます。
もちろん、住宅ローンがない人でも利用できる制度ですが、返済計画に裁判所のお墨付きをもらわなくてはならないので、今後の収入の見込みがあることを示し返済ができることを示す必要があります。
払えなくて困っている場合は、放っておくと利息が増えていきあまりいいことはないので、借金の状況や収入の状況に合わせて、適切な方法を検討してみてください。
以上
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