離婚時の配偶者の財産調査(預貯金口座)
1 財産調査の必要性
夫婦で築いた財産(「共有財産」といいます。)が存在する場合は,離婚に際して,共有財産を夫婦で分けることになります(「財産分与」といいます)。特段の事情がない限り,分割の割合は2分の1となります(一方当事者が専業主婦(夫)のケースであっても同じです)。
しかし,夫婦がお互いの財産を全て把握しているとは限らず,相手方の財産がどれくらいあるのか分からないこともあります。このような場合,「夫(妻)はもっと多くの財産を隠し持っているはずだ。」と主張する当事者が,相手方の財産を明らかにしなければなりません。
この点,家事事件手続法(離婚調停などの手続きについて規定する法律)では,当事者の責務について,以下のとおり規定しています。
【2条後段】
「当事者は,信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。」
【56条2項】
「当事者は,適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため,事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。」
しかし,必ずしも当事者が任意に自信名義の財産を開示するとは限らず,裁判所の開示の説得にも応じないことがあります。そこで,隠し財産を疑う当事者としては,交渉段階及び調停などの裁判手続段階のいずれにおいても,相手方の財産を調査する必要に迫られることになります。
2 財産調査の方法
夫婦の相手方の財産を調査する主な方法として,以下の方法が考えられます。
⑴ 弁護士会照会
弁護士会照会とは,弁護士が依頼を受けた事件について,弁護士会を通じて,公私の団体に対して調査,照会する制度です。あくまでも,弁護士が依頼を受けた事件に関連して実施することができる手続きであり,弁護士に対して弁護士会照会だけを依頼することはできません。
⑵ 調査嘱託
調査嘱託とは,調停などの裁判手続において,裁判所を通じて,公私の団体に対して調査,報告を求める制度です。
3 それぞれの調査方法の概要(預貯金口座について)
弁護士会照会 | 調査嘱託 | |
実施時期 | いつでも(調停前でも)可能 | 調停などの裁判手続開始後 |
費用 | 8,000~9,000円程度 | 切手代程度(裁判費用は別途必要) |
実施の要件 | 金融機関(支店まで)の特定が必要 | ・金融機関の特定が必要 ・該当の金融機関との取引があったことを,具体的に疎明(裁判所が「一応確からしい」と考えること。)することが必要 |
金融機関の対応 | 名義人の同意がなければ回答を拒否することが多い | 金融機関にもよるが,弁護士会照会よりは回答が得られやすい |
4 まとめ
上記表のとおり,たとえ夫婦であっても,相手方の預貯金口座情報を調査することは容易ではありません。裁判所は,調査嘱託の採用に慎重な姿勢であるため,まずは,相手方の隠し口座が存在する可能性が高いことを裁判所に理解してもらう必要があります。また,裁判所が調査嘱託を実施する場合でも,財産分与の基準時である別居開始時点における口座の残高,あるいは,別居開始前後数カ月間の取引履歴に限って調査を実施することが多いです。そのため,一定期間の入出金状況を調査するためには,ある程度の期間の入出金状況を調査する必要性を裁判所に理解してもらう必要もあります。
このように,離婚に際して相手方の預貯金口座情報を調査するには,専門的な知識が必要となります。そこで,弁護士会照会はもちろん,裁判所に調査嘱託を採用してもらうなど,離婚に際して相手方の財産調査を希望される方は,専門的な知識を有する弁護士に相談されることをおすすめいたします。
以上