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遺産分割の手続-協議・調停・審判

1 はじめに

亡くなった方の遺産は,相続人全員に共同帰属している状態となります。この遺産を,相続人の間で誰がどのように取得するかを決める手続を「遺産分割」といいます。

遺産分割の手続には,①遺産分割協議,②調停,③審判という大きく3つの手続がありますので,順に説明します。

 

2 ①遺産分割協議について

遺産分割協議とは,裁判所を介さず,相続人全員で行う話し合いのことを言います。弁護士が相続人の代理人となって話し合いを行うこともあります。

遺産分割協議では,亡くなった方の遺産にはどのようなものがあるか(遺産の範囲)を確定した上で,誰がどの遺産を取得するかを具体的に決めていきます。この土地はAさんが取得する,この預金はBさんが取得する…といった具合です。ある相続人が自己の相続分よりも高額の遺産(例えば不動産など)を取得する場合には,超過分を代償金として他の相続人に支払うことを取り決めることもあります。

話し合いがまとまれば,最後に「遺産分割協議書」を作成し,全員が署名押印して,話し合いで決めた内容を書面に残しておくことが良いでしょう。

 

3 ②調停について

当事者間では話し合いができない場合,又は話し合いをしてもまとまらない場合などは,家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることもあります。

調停は,第三者である裁判所を通じた話合いの手続です。裁判所に対して各相続人が自身の希望を伝えたり,資料を提出しながら,話し合いを進めていきます。

話し合いがまとまれば,その内容が裁判所の作成する「調書」に記録されます。

 

4 ③審判について

調停で話し合いがまとまらない場合,裁判所の判断で調停は終了(不成立)となり,そのまま審判という手続に移行します。

審判は,いわゆる裁判のようなもので,各当事者が主張を行った後,裁判所が遺産分割について一定の判断(審判)を出すという手続となります。

なお,遺産分割については,いきなり審判を申し立てることはできず,まずは調停を申し立てる必要があるとされています(調停前置主義)。

 

以 上

弁護士 今里 晋也

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