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遺言の成立要件/遺言が無効になる場合

遺言が有効に成立するためには、さまざまな点をクリアしなくてはなりません。

ここでは、その中でも特に重要な、遺言をすることができる能力があるかどうか(遺言能力)、遺言が法律に定める形式に合致しているかどうか、という2点についてご説明します。

 

1 遺言能力

法律では、遺言能力について、①15歳以上であること(民法961条)、②「事理を弁識する能力」(民法973条)の2つが要求されています。

①15歳以上であること

未成年であっても15歳以上であれば、遺言をすることができることになっています。

②「事理を弁識する能力」

耳慣れない言葉ですが、「遺言の内容及び当該遺言に基づく法的結果を弁識、判断するに足りる能力」のことを言うものとされています。

したがって、いわゆる成年被後見人、被保佐人、被補助人とされている方であっても、この能力が備わっていると判断されれば、遺言をすることができるのです。

被後見人については、事理弁識能力を一時的に回復すれば、医師2名以上が立ち会い、遺言者が遺言作成時に事理を弁識する能力を有していた旨を遺言書に付記し、これに署名押印をすることで、遺言をすることができることになっています。

2 遺言の形式

遺言能力があっても法律に定められた遺言の形式に沿ったものでなければ、遺言は無効となる可能性があります。

(1)自筆証書遺言の場合

ポイント1 全文・日付・氏名の自書

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自書しなければなりません(民法968条1項)。押印も必要です。パソコンで作成した場合、日付・氏名の記載が無い場合、無効となることがあります。

ただし、遺産の目録については、自書しなくても記載のあるページすべてに押印があれば差し支えないこととされています(同条2項)。

ポイント2 加筆・削除・修正の手順間違い

遺言の「加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」とされています(民法968条3項)。一つでも間違うと変更の効力が生じないため、日付の修正をする必要があるときに、この間違いをすると、日付が記載されていないから、遺言書全体が無効となっるといったことにもなりかねません。

(2)公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、公証人が確認してくれますので、形式が問題となることは多くありませんが、以下の点を守らなければなりません。

ポイント1 証人2人以上の立会いがあること

なお、①未成年者、②推定相続人及び受遺者、並びにこれらの配偶者、直系血族、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人、にあたる者が証人となって作成された公正証書遺言は無効となります(民法974条)。

ポイント2 遺言者が公証人に対し、遺言の趣旨を口授すること

ポイント3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること

ポイント4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと

ただし、遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができることになっています。

ポイント5 公証人が、以上のポイントに掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと

 

以上のように、遺言は作成することは簡単にできると思われがちですが、実際には以上にまとめたほかにもさまざまな条件をクリアしなければ事後に無効となりかねません。

遺言を作成したいがどうすればいいか、どんな内容の遺言にすればいいか、といった相談でも構いません。ぜひご相談ください。

以上

弁護士 池上 遊

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