渉外離婚の手続き
日本人と外国人の夫婦、外国人同士の夫婦が離婚する際には、日本人の夫婦が離婚する場合とは異なる手続きとなる場合があります。
1 どこの国の法律が適用されるのか(準拠法の問題)。
ポイントは常居所地(生活の本拠)です。大まかにいうと次のとおりです。法の適用に関する通則法によれば、
夫婦の一方が、日本を生活の本拠としている日本人であれば、日本法が適用されます。
夫婦の共通常居所地があれば、常居所地の法律が適用されます。
夫婦の本国法が同一であれば、本国法が適用されます。
2 日本の裁判所で離婚の裁判ができるか(国際裁判管轄の問題)。
相手の住所が日本にあれば、離婚手続きを取りたいと思い立った人が日本人でも外国人でも、日本の裁判所で離婚手続きができます。
では、①相手方が外国にいる場合や、②相手方が行方不明の場合はどうでしょうか。
相手方が外国にいる場合は、相手国に国際裁判管轄が認められるため、日本の裁判所での手続きはできないのが原則です。
しかし、例外として、相手方から遺棄された場合、相手方が行方不明の場合、その他これらに準ずる場合には、日本に国際裁判管轄が認められるとするのが判例です。結婚を維持する必要に乏しく離婚により当事者を救済する必要が高い場合には「準ずる場合」への該当性を柔軟に認めるのが裁判の傾向です。
3 外国の居住している相手方への訴状送達等(国際司法共助の問題)
上記2で、日本の裁判所に離婚手続きを申し立てることができたとしても、相手方が外国に居住している場合には、外国にいる相手方に訴状等を送達できないと、事実上裁判を開くことができません。ある国の裁判手続きに他国の機関が協力する活動を国際司法共助と言います。我が国と諸外国との具体的な合意内容は様々ですが、手続を進めるのに相応の期間が必要なことは間違いありません。
4 そのほか、日本での離婚の効力が外国でも通用するのかといった問題もあります。国によって異なりますので、個別の問題は弁護士にご相談ください。
以上
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